引っ越し(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008669  更新日 2024年1月22日

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質問同居人が住民登録する場合の手続きを教えてください。

回答

転入・転居等で、すでに居住しているAさんの世帯にBさんが同居人として入る場合は、世帯主Aさんの同意が必要です。便せん等に以下の内容を記入した同意書をBさんにお渡しいただければ、Aさんが手続きに同行する必要はありません。
なお、同じ住所に住む場合でも、生計を分けている場合には、別世帯としてBさんも世帯主として登録することになります。この場合、Aさんの同意書は必要ありません。

同意書の書き方

※Aさんが自署してください

「私〇〇(Aさんの氏名)は〇〇(Bさんの氏名)を私の世帯の同居人とすることに同意します。」
同意書の記載日
世帯主(Aさん)の住所、氏名・捺印

その他、手続きに必要なものについては、下記リンクを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。