引っ越し(よくある質問) よくある質問
質問同居人が住民登録する場合の手続きを教えてください。
回答
転入・転居等で、すでに居住しているAさんの世帯にBさんが同居人として入る場合は、世帯主Aさんの同意が必要です。便せん等に以下の内容を記入した同意書をBさんにお渡しいただければ、Aさんが手続きに同行する必要はありません。
なお、同じ住所に住む場合でも、生計を分けている場合には、別世帯としてBさんも世帯主として登録することになります。この場合、Aさんの同意書は必要ありません。
同意書の書き方
※Aさんが自署してください
「私〇〇(Aさんの氏名)は〇〇(Bさんの氏名)を私の世帯の同居人とすることに同意します。」
同意書の記載日
世帯主(Aさん)の住所、氏名・捺印
その他、手続きに必要なものについては、下記リンクを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。