和光市まちづくり寄附金 概要
和光市まちづくり寄附金制度
和光市では、平成24年4月から「和光市まちづくり寄附条例」に基づき「和光市まちづくり寄附金制度」を開始しています。
この制度は、個人・団体等から広く寄附を募り、寄附を通して皆様の意向を市政に反映させ、多様な人々の参加による活力あるまちづくりを進めていくものです。皆様の応援をお待ちしております。
ウェブサイトから申し込む場合
ふるさとチョイス
下記サイトからふるさと納税をお申込みいただけます。
楽天ふるさと納税
ご注意
- 寄附金の使い道として、各学校が実施している学校応援事業を希望される場合は、ふるさとチョイスからのみのお申し込みとなります。
- 楽天ふるさと納税からお申込みする場合、寄附金の使い道として、各学校への使い道を希望することができませんのでご了承ください。
寄附申込書で申し込む場合
「和光市まちづくり寄附金申込書」を(1)~(4)のいずれかの方法でお出しください。(4)以外は、送付後、お電話でご連絡をお願いします。
(1)郵便で送る。
(2)電子メールに添付して送る。
(3)ファクスで送信する。
(4)窓口で提出する
申込書到着後、市役所から納付書を送付しますので、銀行窓口にてお納めください。
「和光市まちづくり寄附金申込書」は、お電話でのお取り寄せや、窓口で直接受け取ることもできます。
提出先
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
和光市役所 秘書広報課 シティプロモーション担当
窓口 市役所 3階 秘書広報課
ファクス 048-464-8822
メール a0100@city.wako.lg.jp
電話 048-424-9091(直通)
寄附金を財源として実施する事業(令和4年10月~)
寄附金は12の事業に活用します
和光市まちづくり寄附制度は、第5次総合振興計画の目標像に基づく12の事業から寄附対象を選択していただくことにより、皆様の意向を市政に反映させていくことを目的としていますので、いただいた寄附金は「和光市まちづくり基金」に積み立て、活用させていただきます。
税額控除
税額の軽減措置
地方自治体への寄附金(※)のうち、2千円を超える額については、所得によって決められた上限額に応じ、全額が控除されます。
※複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
制度の概要や、控除額の計算方法等については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
手続きの流れ
寄附金控除をするには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書を添付して確定申告を行う必要があります。
所得税の確定申告を行わない方は、市役所に住民税の申告が必要です。
手続きの流れについては、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日から、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。
同制度により、一定条件を満たす寄附者(※)の控除申請を、寄附先の自治体が代わって実施することが可能となりました。
詳しくは、別ページ「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」(下記より確認できます)を参照ください。
※給与所得や年金所得等のある方で、確定申告をする必要がないことなどが条件となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について、詳しくは次のページをご覧ください。
詐欺行為にはご注意ください
和光市では、市職員が電話や訪問により、寄附をお願いすることはありません。
また、寄附のお申込みをいただいていない方に振込みをお願いすることもありません。
和光市まちづくり寄附(ふるさと納税)をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
各年度の運用状況
年度ごとの和光市まちづくり寄附金の運用状況についてお知らせします。
申込についてのお問い合わせは
秘書広報課 シティプロモーション担当
税額控除についてのお問い合わせは
課税課 住民税担当
申請書等
和光市まちづくり寄附金申込書
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書広報課 シティプロモーション担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9091 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。