障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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ページ番号1007062  更新日 2024年1月23日

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市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、障害のある方に対する「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」に関して職員が適切に対応するため、「和光市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 職員課 人事給与担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9098 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。