個人情報保護制度

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ページ番号1007706 

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個人情報保護法に基づいた個人情報保護制度の開始(令和5年4月1日)

個人情報の取扱いについては、これまで「和光市個人情報保護条例」に基づき運用してきましたが、個人情報保護法が改正され、法に基づく全国共通ルールが適用されます。

当市も法が直接適用されるようになりますが、条例に委任された事項等について、法の施行条例を定める必要があるため、「和光市個人情報保護法施行条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)

今後は、国のガイドラインなどに基づき制度を運用することになりますが、市に裁量がある事項については、従来の市の個人情報保護制度の運用を維持する方針で、個人情報の適正な取り扱いをしていきます。

和光市個人情報保護法施行条例に定めるもの

開示請求における手数料

  • 開示請求における手数料は、従来どおり「無料」です
  • 従来どおり、実費(写しの交付に係るコピー代・郵送代※)のみを申し受けます
    ※郵送での交付を希望する場合に費用が発生します

開示決定等の期限

  • 開示請求があった日から14日以内とします
  • 事務処理上の困難等の場合、期間を30日以内に限り延長することができます

審議会への諮問

  • 改正法に基づき、今後は専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合、個人情報保護審議会に諮問します。
    主に専門的な知見を有する委員による構成となりますが、その中に市民委員枠も設け、当市が培ってきた個人情報保護制度の水準を維持していきます

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。