個人情報保護制度利用(質疑応答形式)の案内
個人情報保護制度ってなに?
市は、皆さんの個人情報を基礎として様々な行政サービスを行っています。
住民登録や税金の確定申告、各種医療費助成の申請などの際に、皆さんの氏名、住所、生年月日、収入の額、病気の治療内容など個人に関する情報を提供していただき、皆さんの権利が正しく行使され、義務が円滑に果たされるよう事務処理に努めています。
この制度は、皆さんの個人情報が不正に利用されたり、外部に漏えいしたりすることのないよう、市に個人情報の適正な取扱いを義務づけるとともに、個人情報の管理の徹底を図るものです。
市が保有する自己を対象とする個人情報(これを「保有個人情報」といいます。)は、本人からの請求に限り、原則として開示します。
個人情報ってどんな情報?
氏名、住所、生年月日、性別、経歴、成績、財産・収入状況、心身の状況、家族構成、趣味・嗜好その他個人に関する一切の情報で、特定の個人が識別され、又は識別し得るものをいいます。
市はどんなルールを守るの?
市は、皆さんの個人情報を利用して事務処理を行うときは、次のルールを守ります。
- 個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、必要なものだけを、本人から直接収集します。本人の同意がある場合や法令や条例で定められている場合などを除き、本人以外から勝手に個人情報を収集することはできません。
- 個人情報の取扱い事務は、事前に個人情報ファイル簿に登録し、どのような事務のために、どのような個人情報を、どのように利用しているのかを明らかにします。
- 思想、信教、信条など内心の自由に深く関わる個人情報や人種、民族、犯罪歴など社会生活において不当な差別を受けるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
- 個人情報は、常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めます。
- 個人情報は、収集した目的以外に実施機関の内部で利用したり(これを「目的外利用」といいます。)、他の実施機関や市以外の者に提供したり(これを「外部提供」といいます。)しません。ただし、本人の同意があるときや法令等に定めがあるときなど合理的な理由のある一定の場合について、例外として目的外利用及び外部提供を認めています。
(参考)実施機関
和光市長(和光市水道事業及び和光市下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、和光市教育委員会、和光市選挙管理委員会、和光市公平委員会、和光市監査委員、和光市農業委員会、和光市固定資産評価審査委員会 - 市のコンピュータシステムと市以外のコンピュータシステムの回線の結合(これを「オンライン結合」といいます。)による個人情報の提供は、公益上の必要があり、かつ、結合先で十分な保護措置を講じている場合でない限りしません。
- 個人情報の取扱い事務の処理を業者等に委託するときは、委託先に個人情報を適切に管理させます。
どんな請求ができるの?
1 開示請求
市が保有する公文書に記録されている保有個人情報について知りたい場合は、どなたでも、その開示を請求すること(これを「開示請求」といいます。)ができます。
個人情報保護法では、開示請求があったときは不開示情報が記録されている場合を除き、個人情報を開示しなければならないこととされています。不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 法令などにより開示できないとされる情報
- 第三者に関する情報
- 企業などの事業活動に関する情報で支障を及ぼすおそれがある情報
- 公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議・検討・協議に関する情報で支障を及ぼすおそれがある情報
- 市や国もしくは他の地方公共団体が行う事務でその事務事業に支障を及ぼすおそれがある情報等
2 訂正請求
市が保有する公文書に記録されている保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正請求を行うことができます。
3 利用停止請求
市が保有する公文書に記録されている保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。
どうやって請求するの?
保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書を閲覧等したい自己情報を保有している実施機関あてに提出します。
請求書は、市庁舎3階の「情報公開・個人情報保護総合窓口」に提出するか又は郵送してください。電話、ファクシミリ、電子メール等での請求はできませんのでご注意ください。
令和5年度から「和光市 申請・届出サービス」を利用して請求ができるようになりました。
請求書は請求時に必要な書類とともに市庁舎3階の「情報公開・個人情報保護総合窓口」に提出してください。
請求時に必要な書類
1 開示請求の場合
窓口来庁の場合
- 請求者が本人(又は代理人)であることを証明できるもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - 代理人(法定代理人・任意代理人)が請求者の場合は、上記書類に加え、代理人であることを証明する書類
※自己情報の開示を受けるとき(閲覧時)にもこの書類が必要
郵送の場合
- 請求者が本人(又は代理人)であることを証明できるものの写し
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - 代理人(法定代理人・任意代理人)が請求者の場合は、上記書類に加え、代理人であることを証明する書類の写し
- 住民票の写し
2 訂正、利用停止の請求の場合
窓口来庁の場合
- 請求者が本人(又は代理人)であることを証明できるもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - 代理人(法定代理人・任意代理人)が請求者の場合は、上記書類に加え、代理人であることを証明する書類
※自己情報の開示を受けるとき(閲覧時)にもこの書類が必要 - 請求したい内容が事実であることを証明できる書類
郵送の場合
- 請求者が本人(又は代理人)であることを証明できるものの写し
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - 代理人(法定代理人・任意代理人)が請求者の場合は、上記書類に加え、代理人であることを証明する書類の写し
- 住民票の写し
- 請求したい内容が事実であることを証明できる書類
開示・不開示などの決定は?
開示・不開示などの決定は、原則として、開示請求の場合は請求があった日から14日以内に、訂正、利用停止の請求の場合は30日以内に行い、請求者に書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示・訂正・利用停止することはできませんのでご注意ください。)
事務処理上の困難等の理由でこの期間内に決定できないときは、開示決定等、訂正等又は利用停止等の決定等の期限を延長する旨、延長の理由等を請求者に書面で通知します。
決定に不服があるときは?
「開示請求をしたのに不開示決定を受けた」「訂正請求をしたのに間違いが訂正されなかった」など決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関の長に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、開示決定等又は訂正等の決定等が正しかったかどうか検討し、審査請求に対する裁決をします。
裁決の結果は、書面で審査請求人に通知します。
開示を受けるのに手数料は必要?
個人情報の閲覧にかかる費用は、無料です。
個人情報の写しの交付を受ける場合は、写し1面につき10円(A3版の大きさまで)等の写しの作成に要した費用がかかります。
また、郵送により写しを交付する場合は、郵送料もかかります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 コンプライアンス担当
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