個人情報保護法が改正されました

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ページ番号1007735  更新日 2024年1月18日

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個人情報保護法の主な内容(抜粋)
(平成29年5月30日施行分)

  • 目的(法1条)
    個人情報保護法は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的としています。
  • 個人情報取扱事業者(法2条3項)
    「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの)を事業活動に利用している者のことをいい、個人情報保護法に定める各種義務が課されています。
    (※)改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当せず、義務の対象から除外されています。しかし、インターネットの急速な普及等により、取り扱う個人情報に係る個人の数が少なくても個人の権利利益を侵害するリスクが高まっていることから、改正後は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者についても個人情報保護法の義務の対象となるため、注意が必要です。具体的には、管理者の体制などが簡素化されます。
  • 利用目的の特定(法15条)・目的外利用の禁止(法16条)
    個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければなりません。また、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止されています。
  • 適正な取得(法17条)・取得時の利用目的の通知等(法18条)
    偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されています。また、個人情報の取得に当たっては、取得前にあらかじめ利用目的を公表し、又は取得後に速やかに本人に利用目的を通知又は公表しなければなりません。
  • 安全管理措置(法20条)・従業者や委託先の監督(法21・22条)
    個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じなければなりません。また安全にデータを管理するため、従業者や委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
  • 第三者提供の制限(法23条)
    原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止されています。ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しないこととされています。
  • 開示、訂正、利用停止等の求め(法25~30条)
    本人からの求めに応じて、保有個人データを開示し、内容に誤りのあるときは訂正等を行い、法律上の義務に違反する取扱い(目的外利用(法16条)、不適正な取得(法17条)、本人同意のない第三者提供(法23条1項))については利用停止等を行わなければなりません。

市としての取り組み

和光市では、平成29年6月26日(月曜日)に『わこう市政学習おとどけ講座』を申し込みをいただきまして実施しました。

当日は、43名の方にお越しいただきました。資料は下記のとおりです。

なお、資料については、国からのガイドライン等を参考に、研修者の要望に応じた形で、市で作成したものになります。

なお、自治会の地区懇談会においても下記の資料を配布させていただきました。

各種お問合せ窓口等

以下は、個人情報保護法に関するお問合せ窓口や、個人情報保護に関する国の行政機関等のウェブサイトをまとめたものです。

マイナンバー(個人番号)制度に関するお問合せは、以下におかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

国の行政機関

※個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えします。

事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、その事業者の苦情受付窓口に問い合わせていただくほか、認定個人情報保護団体、消費生活センターなどの地方公共団体の窓口などにご相談ください。

(参考)関係省庁の個人情報保護等に関するウェブサイト

地方公共団体

その他

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。