議会の権限

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ページ番号1006448  更新日 2024年1月22日

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議決

市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。これは市議会の仕事の代表的なものです。

議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止をすること
  2. 予算を決めること
  3. 決算を認めること
  4. 市の税金、使用料、手数料などに関すること
  5. 1億5千万円以上の工事や、製造の請負契約及び2千万円以上の土地などの売買の契約を締結すること
  6. その他、法律や条例などにより市議会の権限とされていること

このほか、議長や副議長の選挙、特別委員会の設置など、市議会内部のことを決定します。

写真:議会の様子
選挙風景

市政のチェック

市政が正しく運営されているかどうか、市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘することも市議会の大切な仕事です。本会議で一般質問を行うことや、委員会で報告を受けたり、質問を行ったりすることで市政をチェックしています。

さらに、定例会ごとに監査委員から出納検査などの報告を受け、事務の執行状況や出納のチェックをしています。

また、一般会計予算は総務環境常任委員会と文教厚生常任委員会に分割して審査を付託します。一般会計決算も総務環境常任委員会と文教厚生常任委員会に分割して十分な審査をした後、市政の適正な執行に資する意見をまとめています。

意見書の提出と決議

市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であるため、市だけでは解決できないことがあります。このようなときには、関係機関に解決を求めるため、意見書を提出します。

意見書の提出は、地方自治法により意見書提出権として認められており、議決に基づいて関係行政庁に対して行うことができます。

また、議会の意思を表明するため決議を行うこともあります。

請願・陳情の審査

請願・陳情制度は、市民などの声を直接政治に反映させようとするものです。和光市議会では、市政についての要望や意見を請願や陳情の形で受けています。

これらの請願や陳情については、委員会に付託して慎重に審査し、その内容が妥当であり、施策に反映させるべきであると判断した場合は採択とします。また、そうでないものは不採択とします。採択されたものは、市長その他関係機関にその実現を要望します。

請願は、紹介議員が必要であり、陳情は必要としません。和光市議会では、市民の声をより広く市政に反映させるため、持参された陳情も請願と同様に取り扱い審議をしています。なお、審査になじまない一部の陳情は全議員に写しを配付します。
請願・陳情代表者には、本会議における採決結果をお知らせします。

請願・陳情の詳細は以下のリンクをご覧くだい。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 庶務担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階
電話番号:048-424-9108 ファクス番号:048-463-2835
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。