全員協議会

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ページ番号1006460  更新日 2024年2月29日

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地方自治法第100条第12項において、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるとしています。

和光市議会では、この地方自治法第100条第12項及び会議規則第166条の規定に基づき、全員協議会を設置しています。

全員協議会の運営等は、議長が定めることになっており、議長が招集し進行を行います。

会議は原則として公開しています。

全員協議会の開催予定及び記録は、次のページをご覧ください。

構成員

全議員18名で構成しています。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 議事調査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階
電話番号:048-424-9108 ファクス番号:048-463-2835
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。