請願・陳情

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ページ番号1006446  更新日 2024年2月29日

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請願・陳情とは

請願・陳情制度は、市民などの声を直接政治に反映させようとするものです。
当市議会では、市政についての要望や意見を、請願や陳情の形で受け付けています。

請願・陳情は、成年や未成年、私人や法人を問わず、誰でも提出することができ、また日本に在住する外国人も提出することができます。

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請願と陳情の違い

請願は、紹介議員が必要ですが、陳情は紹介議員を必要としません。
請願は憲法に保障されているものです。
陳情は法律的な権利として行われるものではありませんが、和光市議会では、市民の声をより広く市政に反映したいと考えていることから、持参された陳情についても請願と同様に取り扱い審議しています。
なお、郵送された陳情及び市内在住・在勤・在学者以外の方が持参された陳情は、全議員に写しを配付します。
但し、市外の団体及び陳情代表者が持参された陳情で陳情者に市内在住者が含まれている場合は、本会議で審議を行います。
また、次に該当するものは本会議で審議せず全議員に写しを配付します。

陳情のうち本会議で審議しないもの

  • 個人や団体を誹謗中傷し、又は名誉毀損するなど基本的人権を否定するもの
  • プライバシーを侵害するなど、個人の秘密を暴露するもの
  • 係争中、調停中又は異議申し立て等紛争に関するもので、司法権の独立を侵害するもの
  • 法令違反や違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
  • その他、議長が審査になじまないと判断し、議会運営委員会で承認したもの

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請願・陳情等の提出後の流れ

年に4回開催する定例会の招集告示日前日の午後3時までに提出された請願・陳情は、開会日2日前に開催する議会運営委員会に諮り、本会議で審議すると決定したものがその定例会において審議されます。
その後に提出されたものについては、次の定例会で審議します。

定例会では本会議において、請願・陳情を上程し、所管の委員会に付託します。
委員会で審査し採決します。内容の説明や意見が必要と認める場合、請願は紹介議員から説明を、陳情は陳情者を参考人として招致して意見を求めた後に審査します。
本会議で委員会の採決結果が報告された後、討論・採決します。

採択されたものは市長その他関係機関にその実現を要望するなど、必要な手続き等を行います。
請願・陳情の代表者へ採決結果等を通知し、市議会ホームページで公開します。

イラスト:陳情書等を提出される皆様へ 提出後の流れ

イラスト:委員会審査 参考人として出席する場合

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請願・陳情の提出方法

請願(陳情)を定例会の招集告示日前日の午後3時までに議会事務局へ持参してください。

郵送で受け付けた陳情及び市内在住・在勤・在学者以外の方が持参された陳情のうち陳情者に市内在住の方が含まれていないものは、本会議で審議せず全議員に写しを配付します。
提出の締切日に当たる日が土曜日又は休日のとき、締切日は変更されます。
詳細な日程は、市議会だより、市議会ホームページでお知らせします。

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請願書(陳情書)の書き方

用紙の大きさはA4サイズ縦で、横書きとしてください。
請願は紹介議員が必要であり、陳情は必要としません。
請願・陳情の内容が土木、福祉、教育など多種類にわたるときは、種類別に請願書(陳情書)を分けて提出してください。
請願代表者(陳情代表者)の住所・氏名等は、会議録等で一般に公開されますので、ご了承ください。

請願書(陳情書)

必ず以下の内容を記載してください。

  • 【件名】○○○○○に関する請願(陳情)
  • 【要旨】簡潔な内容のもの
  • 【理由】
  • 【提出日】
  • 【あて先】和光市議会議長 ○○○ ○○○あて
  • 【紹介議員】請願の場合は、1人以上の紹介議員の署名(自筆)又は記名押印が必要です。
  • 【提出者】請願代表者(陳情代表者)の住所、署名(自筆)又は記名押印。
    • ※採択結果等を通知するので代表者の住所、氏名は明確に記入してください。
    • ※署名簿を添付する場合は、署名者数(記名押印を含む)を記入してください。
    • ※法人など団体の役員名などで提出されるときは、その人の住所又は事業所の所在地を記載し、代表者の署名(自筆)又は記名押印をしてください。
    • ※電話、ファクス、Eメールアドレス等は記入しないでください。
    • ※場所などを示した方がわかりやすいものについては、現地の略図をつけてください。
    • ※意見書の提出に関する場合は、意見書の案文を添付してください。

署名簿

署名(自筆)又は記名押印、住所を記入してください。
印影が明確であれば、拇印でもよいものとします。

  • ※署名簿において署名(自筆)又は記名押印のないもの、不明瞭なものは認められません。
  • ※署名簿は追加提出できます。追加がある場合は、おおむね付託委員会開催日の前日までに、議会事務局に提出してください。ただし、陳情・請願の締切日までに提出された署名者数のみが会議録に記載されます。追加された署名者数は、委員会の中で報告するのみとなります。

請願書(陳情書)の様式例

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請願・陳情についてのQ&A

Q.押印は必ず必要ですか。

A.請願者(陳情者)は必ず署名(自筆)又は記名押印が必要となります。署名(自筆)又は記名押印のないもの、不明瞭なものは、請願書(陳情書)として認められません。ご家族の場合、同一の印鑑でさしつかえありません。
署名とは、本人が自筆で氏名を書き記したもので、記名とは、他人による代筆、ゴム印を押したもの、パソコンなどで印刷したものをいいます。

Q.様式は決められていますか。

A.決められた様式はありません。記載例を参考に、請願書(陳情書)に件名、要旨、理由、提出日、あて先、請願・陳情者等が記載されていれば提出できます。

Q.今までに提出された請願・陳情を見ることはできますか。

A.会議録検索・閲覧システムでご覧いただけます。

また、平成25年1月以降に提出された請願・陳情は、次のページをご覧ください。

Q.署名簿はコピーでもよいのでしょうか。

A.コピーでの提出はできません。署名(自筆)又は記名押印された署名簿原本を提出してください。

Q.請願者(陳情者)の氏名等は公開されますか。

A.審議にあたり住所・氏名等の入った請願書(陳情書)の写しを、議員、市長等執行機関へ配付します。
また、会議録、市議会ホームページ等に請願書(陳情書)を掲載するため、住所・氏名などの個人情報が公開されます。ただし、印影及び署名簿は公開しません。

Q.提出はファクス、Eメールでもできますか。

A.ファクス、Eメールでの提出はできません。正式に受理するには署名(自筆)又は記名押印のある原本が必要となります。
なお、郵送で提出した場合は受理した後、全議員に写しを配付する扱いとなります。

Q.請願者(陳情者)が常任委員会で説明することはできますか。

A.審査をする委員会が必要と認めた場合に、請願代表者(陳情代表者)に参考人として委員会の出席を要請したときは、その内容について意見を述べることができます。ただし、請願の場合は、紹介議員が説明をすることになります。

Q.審査される委員会は決まっていますか。

A.請願・陳情は、その内容により、所管する委員会に付託され審査をします。

Q.審査結果はいつわかりますか。

A.本会議での採決結果を、定例会閉会後に請願代表者(陳情代表者)に通知します。

Q.請願・陳情書を提出後、取下げの申し出はできますか。

A.願意が達成された場合など、審査を要しなくなったときは、取下げを申し出ることができます。この場合、取下げ申出書の提出が必要です。

ご不明な点、詳細については、議事課(議事堂2階)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 議事調査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階
電話番号:048-424-9108 ファクス番号:048-463-2835
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。