建築確認申請について

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ページ番号1005860  更新日 2024年1月29日

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※指定確認検査機関に申請する場合は当該機関にお問い合わせください。

建築確認申請

当市は、建築基準法(以下、「法」という。)第97条の2に基づき、法第6条第1項第4号に掲げる建築物(4号建築物)の確認申請の審査等を行う、いわゆる「限定特定行政庁」です。その他の法第6条第1項第1号から第3号の建築物(1から3号建築物)については、市で申請書類を受付後、埼玉県川越建築安全センター(ウェスタ川越公共施設棟内)に進達し、確認申請の審査等を行います。

建築確認申請等の審査区分

  HP内の呼称 用途・構造・規模等 審査区分

建築基準法第6条第1項

第1号
1から3号建築物

特殊建築物(※)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

埼玉県

(川越建築安全センター)

建築基準法第6条第1項

第2号

1から3号建築物

木造で階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの

埼玉県

(川越建築安全センター)

建築基準法第6条第1項

第3号

1から3号建築物

木造以外で階数が2階以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

埼玉県

(川越建築安全センター)

建築基準法第6条第1項

第4号

4号建築物 上記以外(第1号から第3号以外)の建築物 和光市

(※)特殊建築物とは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物をいい、劇場、共同住宅、学校、百貨店、倉庫等が該当します。

建築確認申請時のお願い

確認申請書の記入漏れ及び添付図書の添付漏れを防ぎ、スムーズな審査を実施するために、建築確認申請時に下記のチェックシートへご記入いただき、添付してくださいますようお願いします。

事前相談等については担当までお問い合わせください。

申請書等

和光市建築基準法施行細則各申請書1

市細則による様式については以下からダウンロードしてください。

和光市建築基準法施行細則各申請書2

市細則による様式については以下からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。