令和7年4月1日から建築基準法・省エネ法が変わります
令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象です
令和7年4月1日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が全面施行されます。
1.全ての新築・増改築で省エネ基準適合が義務化されます
省エネ基準適合範囲
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
以下の建築物については、適用除外となります。
- 10㎡以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
省エネ適判の流れ
省エネ基準適合が必要な場合は、下記2種類のいずれかで、省エネ基準適合審査を受ける必要があります。
- 建築物省エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける場合(性能基準)
- 国土交通省令で定める特定建築行為に該当する場合(仕様基準)
どちらの場合も、完了検査時に省エネ基準適合の検査が行われます。
2.木造戸建住宅の建築確認手続きや壁量計算等が見直しになります
木造建築物の建築確認・検査対象範囲の拡大
旧4号建築物が廃止され、新2号建築物と新3号建築物に変更になります。
変更になる業務範囲
- 審査省略の対象範囲を限定します。
- 構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
- 壁量計算等が見直しになります。(従来の屋根区分を廃止し、算定式で壁量および柱の小径を算定します。)
3.木造戸建住宅の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります
大規模なリフォーム
- 建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
- キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手すりやスロープ設置工事は手続き不要です。
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