公的年金からの特別徴収制度
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(年金天引き)が始まりました。
公的年金からの特別徴収制度の概要
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(年金天引き)が始まりました。
この制度は、65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方が対象です。この制度の導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(年金天引き)されることとなります。これによって、特別徴収をした日本年金機構などが直接市町村に個人住民税を納めるようになりますので、対象となる方は金融機関等に納税に出向く必要がなくなります。
ただし、年度の途中で、年金受給額が変更となった場合や個人住民税の年税額が変わる場合など、一定の事由(Q&A参照)に該当した場合は年金天引きは中止となり、普通徴収(ご本人で納める方法)に変更になります。
65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方が対象です。
年金天引きの対象となるのは、その年の4月1日現在で、次のいずれにも該当する方です。
- 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務がある
- 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している
※上記に該当していても「介護保険料が年金天引きされていない方」や「当該年度の年金天引きされる個人住民税の額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは対象となりません。
給与所得や不動産所得等に係る個人住民税の納税方法は変わりません。
年金天引きの対象となる個人住民税は、公的年金等の所得に係る税額のみです。そのため、給与所得、不動産所得、事業所得等の他の所得がある場合は、これらの所得に係る個人住民税については、年金天引きされず、給与からの特別徴収や普通徴収により納めていただくことになります。
新たな税負担が生じるものではありません。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の方法
1年目(その年の4月1日で65歳以上の方が対象のため、ほとんどの方が66歳になる年から特別徴収が始まります。)
(例)年税額60,000円
普通徴収 | 特別徴収 | |
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納付月 |
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税額 |
(年税額×1/2)×1/2 |
(年税額×1/2)×1/3 |
- ※初めて特別徴収の対象となる方、前年度に転出等の事由により特別徴収が中止になり再度該当となる方は、当該年度の年税額の1/2を普通徴収で納付していただき、残りの1/2が特別徴収されます。
- ※年税額を分割した際に、納付月ごとの税額に端数(普通徴収は1,000円未満、特別徴収は100円未満)が生じた場合は、その端数はそれぞれ1回目の納付月(6月と10月)の税額に加算して徴収します。
2年目以降
(例)年税額90,000円
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | |
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納付月 |
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税額 |
(前年度の年税額×1/2)×1/3 |
(年税額-仮徴収税額)×1/3 |
- ※平成29年度から仮徴収と本徴収の税額の不均衡を解消するため、仮徴収税額の算出方法が変わりました。前年度の年税額の1/2を4月・6月・8月に3分割して特別徴収されます。
- ※年税額を分割した際に、納付月ごとの税額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数はそれぞれ1回目の納付月(4月と10月)の税額に加算して徴収します。
公的年金からの特別徴収Q&A
Q1 特別徴収が始まることで、税額が増えることはありますか?
A1 年間の税額は変わりません。これまで給与からの特別徴収やご本人で納付する普通徴収でお支払いただいていたものから公的年金等の所得に係る税額だけが公的年金から特別徴収されます。
Q2 今までどおり納付書や口座振替で納めることはできますか?
A2 ご本人で納付方法を選択することはできません。対象者はすべて特別徴収となります。
Q3公的年金所得以外に給与所得と不動産所得があります。この場合はどうなりますか?
A3公的年金から特別徴収されるのは、公的年金等の所得に係る税額だけです。給与所得や不動産所得などの他の所得に係る税額は、従来どおり給与からの特別徴収又はご自身で納付する普通徴収となります。
Q4 特別徴収される税額は何で確認できますか?
A4 毎年6月にお送りする市民税・県民税納税通知書の2枚目にある課税明細の「公的年金からの特別徴収」欄に記載されています。また、前年度から引き続き特別徴収される方で、公的年金等の所得以外に所得のない方には「市民税・県民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」に記載し、お送りします。
Q5 仮特別徴収税額(仮徴収)とは何ですか?
A5 4月・6月・8月支給分の年金から特別徴収される税額のことで、前年度の年税額の1/2に相当する額が仮の税額として徴収されます。市・県民税は前年の収入をもとに6月頃に年税額が決定し、その後、年金支払者に特別徴収する税額の連絡をするため、4月・6月・8月はその年の税額を基に特別徴収することがきません。そのため、前年度の年税額の1/2に相当する額を3回に分けて仮の税額として特別徴収し、10月・12月・翌年2月の本徴収で、その年の税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額が特別徴収されます。
Q6 納税通知書の年税額よりも仮徴収で年金から特別徴収されている税額が多いのですが?非課税のはずなのに特別徴収で税額が引かれているのですが?
A6 年税額を上回って仮徴収した税額は、市役所から還付されます。市・県民税は前年の収入をもとに6月に年税額が決定するため、仮徴収する税額は前年度の年税額の1/2を徴収しています。収入が減少したり、控除が増加した場合など前年度よりも年税額が大幅に減少する場合、年税額を上回る税額を仮徴収してしまう場合があります。その場合は、後日市役所から還付の通知をお送りします。
Q7 日本年金機構から年金振込通知書が届きました。「個人住民税」と書いてありますが、これは市・県民税のことですか?また、市役所から届いた納税通知書と金額が違っています。どちらが正しいのですか?
A7 個人住民税とは、市・県民税のことです。市役所からお送りした納税通知書が確定した(正しい)金額になります。市役所と日本年金機構との情報交換スケジュールの都合上、「年金振込通知書」には最新の情報が反映されていない(情報が間に合わない)ことがあり、従前の税額が特別徴収される場合や中止になるはずの税額が特別徴収されてしまう場合があります。その場合は、正しい税額との差額について調整し、市役所からご連絡します。
Q8 特別徴収が中止となり、普通徴収の納付書が届いたのはなぜですか?
A8 特別徴収が中止になる要件には次のようなものがあります。これらに該当した場合、特別徴収は中止となり、特別徴収できなかった残りの税額は普通徴収に変更となります。
- 死亡した場合(相続人代表者様宛に納税通知書を送付)
- 年金から天引きされる各種保険料と個人住民税の額が、年金の支給額を上回る場合
- 年金の支給停止があった場合など
※特別徴収が中止になった場合でも、翌年度に対象者となる条件を満たしていれば、その年の10月(本徴収)から特別徴収が開始されます。
Q9 年度の途中で和光市から引っ越しましたが、特別徴収はどうなりますか?
A9 市・県民税はその年の1月1日(賦課期日)の住所地でその年度は全額課税されます。和光市から転出した場合でもその年度分は和光市に納付していただくことになるため特別徴収は継続します。ただし、翌年度の特別徴収は転出した時期に応じて、次のとおり中止になります。
1月1日から3月31日までに転出した場合
転出した年度の本徴収(2月)及び翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)は特別徴収を継続し、翌年度の本徴収(10月以降)から特別徴収は中止され残りの税額は普通徴収で和光市に納付します。
4月1日から12月31日までに転出した場合
転出した年度の仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・翌年2月)は特別徴収を継続し、翌年度の仮徴収(翌年4月以降)から特別徴収は中止となり、転出先(賦課期日の住所地)の市区町村から納税通知書が届きます。
平成30年度本徴収 (平成31年2月) |
平成31年度仮徴収 (平成31年4月・6月・8月) |
平成31年度本徴収 (平成31年10月・12月・平成32年2月) |
平成32年度仮徴収 (平成32年4月・6月・8月) |
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平成31年1月10日に転出 | 継続 | 継続 |
中止 (※残りの税額は普通徴収で和光市に納付) |
中止 (※平成32年1月1日の住所地で課税) |
平成31年4月10日に転出 |
(納付済) | 継続 | 継続 |
中止 (※平成32年1月1日の住所地で課税) |
Q10 年度の途中で確定申告等をして税額が変更になりました。特別徴収はどうなりますか?
A10 税額の変更は、その年度の本徴収(12月・翌年2月)の税額が変更できる場合に限り、特別徴収を継続します。本徴収の税額変更ができない場合には特別徴収は中止となり、特別徴収できない税額は、市役所から普通徴収の納付書をお送りします。例えば、10月頃に税務署で前年分の確定申告等をした場合、当該申告に係る住民税の税額変更の決定が11月までに行えた場合は、翌年2月に特別徴収する税額を変更して、特別徴収を継続します。住民税の税額変更の決定をする時期が12月以降になり、特別徴収する税額の変更ができない場合は、原則として特別徴収は中止になります。この場合、翌年度の仮徴収も中止になります。
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