国外転出する場合の個人住民税

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ページ番号1002033  更新日 2024年1月22日

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賦課期日(1月1日)に和光市に住民登録があり、前年中の所得が一定額以上ある方は、和光市から個人住民税(市民税・県民税)が課税されるため、年度途中に国外転出した場合もその年度の個人住民税は和光市へ納めていただくことになります。

課税になった方には納税通知書をお送りしていますが、納税通知書が送達されるまでに国外転出される場合には、納税通知書をご本人の代わりに国内で受け取り、個人住民税を納税していただく納税管理人の届け出が必要となります。「納税管理人申告・承認申請書」を作成のうえ、課税課あてに提出してください。

提出先

埼玉県和光市総務部課税課
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号

個人住民税が給与から天引きの方が国外転出する場合(給与からの特別徴収)

  1. 国外転出後も特別徴収が継続される又は残りの個人住民税が一括徴収される場合
    ⇒勤務先を通じて納付されますので、手続きは必要ありません。
  2. 国外転出後、退職等により特別徴収が継続できなくなる場合
    ⇒残りの個人住民税の支払い方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。
    ご本人に代わり納付する納税管理人を選任してください。

個人住民税が年金から差し引かれている方が国外転出する場合(年金からの特別徴収)

国外転出により、年金から天引きされていた個人住民税が個人納付に自動的に切り替わります。国外転出前にご本人に代わり納付する納税管理人を選任してください。

納税管理人を申告しない場合

納税管理人の選任を行わない場合、納税通知書を送付(送達)することはできません。税務調査を行っても送付先住所が判明しない場合は公示送達※を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の選任をしてください。

※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示をすることで書類が送達されたものとみなされる制度です。

口座振替する場合

国外転出前に個人住民税の納付のための口座の登録をしておくと、その口座から自動引き落としになり大変便利です。ただし、この場合でも納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任は必要になりますのでご注意ください。詳しくは収納課までお問合せください。

申請書等

納税管理人申告・承認申請書

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。