戸籍証明書の法人等の第三者請求

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ページ番号1010967  更新日 2024年5月31日

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法人等の第三者が戸籍の証明書を交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

戸籍証明書の第三者請求の要件

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

偽り、その他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、法律により罰せられます。

法人が請求する場合

請求に必要なもの

1.申請書(社印又は代表者印の押印のあるもの)

※申請書の様式は、以下の内容が記載されていれば、法人独自で作成された様式でも構いません。

申請に必要な記載内容
  • 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
  • 社印又は代表者印
  • 現に請求の任にあたっている人が代表者以外の場合は、申請者の氏名・住所
  • 日中に連絡がとれる電話番号
  • 必要な方の氏名、生年月日、本籍及び筆頭者氏名
  • 必要な証明書の種類と通数
  • 具体的な請求事由、利用目的

「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。

(例)請求者(甲)は、乙に対し、令和2年2月2日、弁済期を令和5年5月5日として100万円を貸し渡したが、33万円が未返済のまま、乙が令和4年4月4日死亡したことから、当該貸金の返還を求めるに当たり乙の記載されている戸籍によってその相続人を特定する必要がある。

2.申請者と法人との関係が確認できる書類

代表者事項証明書、社名の記載のある社員証、代表者が作成した委任状、又は在籍証明書など(名刺は不可)

3.申請者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

4.法人の名称、主たる所在地を確認できる資料

登記簿謄本又は登記事項証明書などの原本(発行から3か月以内のもの)
※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、申請者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

5.その他

申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
なお、明らかにすべき事項等が確認できる資料を提出することで、申請書への具体的な申請事由の記載に代えることができます。

(資料の例)

※契約書等のコピー、債務残高証明書など請求者と相手側との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料

※会社間での委託・譲渡がある場合、又は契約者と請求者が異なる場合は、譲渡契約書、委託契約書類の確認書類など

※契約書に記載されている住所と申請書の住所が一致しない場合は、現在の住所までつながる住民票除票や附票の写しなど
 お持ちでない場合は、現在の住所にたどりついた経緯を確認できる書類(代表者印のあるもの)など

※郵送申請を希望する場合は、上記1.~5.に加えて、以下の書類を併せて送付してください。

6.手数料(定額小為替でおつりのないように送付してください。)

定額小為替を準備される際には、必ず「定額小為替の利用に関しての注意事項」のページをご覧ください。

7.返信用封筒

切手を貼付し、宛先明記のうえ、同封してください。

特定事務受任者が請求する場合

※特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称です。

請求に必要なもの

1.統一請求書(職務上請求書)(職印を押印したもの)

所属する会が発行した「統一請求書」
受任している事件又は事務に関して、詳しく内容を記入してください。

2.特定事務受任者(又は事務補助者)等の本人確認書類

  • 特定事務受任者本人からの請求
    顔写真つきの所属する会が発行する資格者証又は運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類(戸籍法施行規則第11条の2第1号書類に限る)
  • 事務補助者からの請求
    顔写真つきの補助者証
    ※補助者証の提示ができない場合は、特定事務受任者からの委任状と運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類(戸籍法施行規則第11条の2第1号書類に限る)が必要です。
  • 使者からの請求
    特定事務受任者からの委任状と運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類(戸籍法施行規則第11条の2第1号書類に限る)

※郵送申請を希望する場合は、上記1.、2.の書類に加えて、以下の書類を併せて送付してください。
郵送申請の場合、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地をホームページなどで容易に確認することができる場合は、本人確認書類は不要です。

3.手数料(定額小為替でおつりのないように送付してください。)

定額小為替を準備される際には、必ず「定額小為替の利用に関しての注意事項」のページをご覧ください。

4.返信用封筒

切手を貼付し、宛先明記のうえ、同封してください。

個人が請求する場合(第三者で契約等による権利の行使や義務の履行のための請求をする場合)

請求に必要なもの

1.申請書

  • 住民票・戸籍・印鑑証明書交付申請書(窓口で申請する場合)
  • 戸籍証明書等交付申請書(郵送用)

ページ下部「申請書等」をご覧ください。

※申請書には、具体的な請求事由、利用目的をご記入いただきます

「相続」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。

 (例)請求者は、令和2年2月2日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を東京家庭裁判所へ提出する。

2.申請者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

3.その他

申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
なお、明らかにすべき事項等が確認できる資料を提出することで、申請書への具体的な申請事由の記載に代えることができます。

(資料の例)

※借用証書、契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手側との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料

※郵送申請を希望する場合は、上記1.~3.に加えて、以下の書類を併せて送付してください。

4.手数料(定額小為替でおつりのないように送付してください。)

定額小為替を準備される際には、必ず「定額小為替の利用に関しての注意事項」のページをご覧ください。

5.返信用封筒

切手を貼付し、宛先明記のうえ、同封してください。

注意事項

  • 申請内容確認のため、事務所などへ電話させていただく場合があります。
  • 本人確認書類は写しを取らせていただく場合があります。
  • 郵送申請における証明書手数料について、おつりのないように定額小為替の送付をお願いします。
    納付金額を超える定額小為替の送付があった場合、改めて納付額分の定額小為替を再送付していただきますので、ご了承ください。その場合、証明書発行にお時間がかかりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書返送時に同封して返還させていただきます。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。