定額小為替の利用に関しての注意事項

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001948  更新日 2024年1月18日

印刷大きな文字で印刷

定額小為替はお釣りのないようにご用意をお願いします。

郵便申請に係る証明書手数料について、定額小為替で納付していただいていますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
郵便申請で証明書手数料の納付金額を超える定額小為替の送付があった場合、改めて証明書手数料納付額分の定額小為替を再送付していただきますので、ご了承ください。その場合、手数料到着後の証明書発送となるので、日数がかかります。ご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書返送時に同封して返還させていただきます。)
施行令の趣旨をご理解いただき、証明書手数料の納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

送付前に定額小為替の有効期間をご確認ください。

定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。送付前に必ず有効期間の確認をお願いします。
有効期間が近づいている場合、取扱いできないため、再度有効期間に余裕のある定額小為替を再送付していただく場合もありますので、ご注意ください。

定額小為替の券面について

指定受取人欄等の定額小為替の券面については、何も記入せず空欄のまま送付してください。

定額小為替に関するQ&A

戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)【450円】か、除籍謄本(全部事項証明書)・除籍抄本(個人事項証明書)又は改製原戸籍(謄本・抄本)【750円】かどちらになるかわからないとき

450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)の場合は、超過分の300円を証明書交付のときに同封して返還します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

事前に電話などでお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることができません。
申請書等を先に送付していただき、こちらで内容を確認したうえで、証明書の種類と通数及び手数料を確定し、ご連絡させていただきますので、手数料と同額の定額小為替を送付してください。(手数料到着後の証明書発送となるので、日数がかかります。)
もしくは、450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時に同封して返還します。

複数名の住民票を申請するとき

300円の定額小為替を申請通数分送付してください。該当者が見当たらないものにつき、相当分の定額小為替を返還します。

※返還された定額小為替の換金については、お手数ですが、最寄りの郵便局にてお手続きをお願いします。

定額小為替についての詳しいご案内

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。