戸籍証明書の広域交付

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ページ番号1010502  更新日 2024年3月5日

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本籍が和光市以外にある方向けの、戸籍証明書の交付についてのページです

戸籍情報連携システム(戸籍証明書の広域交付)の障害について

(令和6年3月5日午前8時30分更新)

本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(広域交付)について、交付がしづらい状態となっていましたが、一定程度改善されていることを確認しましたのでお知らせします。

現在、広域交付の窓口が混雑しており、一部の除籍証明書については交付までにお時間をいただく場合がございます。

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が始まりました

戸籍証明書の広域交付制度とは

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。

これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本などの戸籍証明書を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。

  • どこでも
    本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
  • まとめて
    ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本
注意
  1. コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  2. 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
  3. 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)
注意

父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍謄本は請求できません。

必要なもの

公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート 等
注意

健康保険証、年金手帳は広域交付の際には本人確認書類として使えません。

受付窓口

  • 和光市役所1階戸籍住民課
  • 市内各出張所

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始及びシステムメンテナンス時はお取り扱いしていません。)

注意事項

  • 郵送や委任状(代理人)による請求はできません。
  • 相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍を請求される場合等は発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
  • 場合によっては当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

その他

詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。