生活騒音

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ページ番号1002962  更新日 2024年1月18日

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生活騒音の規制

生活騒音は、日常生活において普段から発生しているものであり、全く出さないということは通常ありえません。立場が変われば、お互いが加害者になったり、被害者になったりする可能性があります。

近隣の生活上の騒音などについて、行政機関が規制するための法令はありません。

生活騒音の解決に向けて

生活騒音に関して、近隣の居住者は、お互いにある程度は我慢する必要があります。

一人ひとりがモラルや地域のルールを守るように気をつけて、当事者間の話し合いのなかで自主的に解決するように努めることが望まれます。そのためには、日頃からあいさつをするなどご近所づきあいを良好にして、お互いに相手の気持ちを思いやることが大切です。

騒音を迷惑と感じたら、早めにさりげなく理解を求めてみましょう。言いにくければ手紙で投函したり、ご近所の方や管理者に相談してみましょう。もし苦情を言われたら、感情的にならず、相手の話を謙虚に聞き、相手の立場にたって改善に努めましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。