騒音・振動の規制

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ページ番号1002964  更新日 2024年3月12日

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 和光市では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

1.工場・事業場等の騒音・振動規制

工場・事業場等の騒音・振動規制

 騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している方が規制の対象となります。
指定地域内に特定工場等を設置している方は、当該特定工場等の敷地境界において、市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
 また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。

作業場等の騒音・振動規制

埼玉県生活環境保全条例が定める作業場等についても、騒音・振動の規制がかかります。

2.建設作業の騒音・振動規制 

 建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う方は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を順守しなければなりません。特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。
 特定建設作業を実施する場合、下記の様式「特定建設作業実施届出書」のほか、実施場所の地図・工程表・使用する重機のカタログをご提出ください。

3.深夜営業騒音等の規制 

 埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制を行っています。
 また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

4.拡声機騒音の規制

 埼玉県生活環境保全条例において、商業宣伝を目的として拡声機を使用する方は、使用方法、使用時間帯を含め規制基準を遵守しなければなりません。

指定施設関係様式(埼玉県生活環境保全条例 埼玉県HPより)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。