公害紛争処理制度

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ページ番号1002963  更新日 2024年1月18日

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公害問題にお悩みの方は、まず市役所環境課へご相談ください。

また、以下のような場合、公害紛争処理制度をご利用いただくことができます。

  • 当事者間の対立が深刻な場合
  • 苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
  • 損害賠償の問題が中心となっている場合
  • 紛争の原因について争いがある場合

公害紛争処理制度とは

公害問題や環境問題に困っている場合に、公平・中立な第三者機関である国の「公害等調整委員会」や都道府県の「公害審査会」が被害者と加害者との間に入り、あっせん・調停・仲裁・裁定という手続きで、こうした紛争を解決する制度です。

公害相談ダイヤル

公害等調整委員会では、暮らしの中の公害でお困りの方から、公害紛争処理制度の利用に関する相談を受け付けています。

電話番号:03-3581-9959

【月曜日~金曜日 午前10時~午後6時(祝日及び、12月29日~1月3日を除く)】

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。