野外焼却(野焼き)の禁止について

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ページ番号1002968  更新日 2025年1月22日

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野外焼却(野焼き)は禁止されています

 法令等に適合した焼却炉を使用せず、廃棄物を屋外で焼却すること(野焼き)は、以下の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および埼玉県生活環境保全条例により、禁止されています。また、焼却炉を使用していても、使用・管理方法を誤っている場合も同様です。

 近年、野焼きの煙や悪臭に対する苦情が相次いでおり、ダイオキシンの発生も問題視されています。また、火の粉が飛散し火災の原因となる危険性もあります。

 一般家庭ごみは市の収集に出し、工場・事業場の廃棄物は許可を受けている廃棄物処理業者に委託し、適正に処理をしてください。

野外焼却禁止の例外

  1. 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  • 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

焼却炉の使用について

 工場・事業場において、1時間あたりの処理能力が200kg未満の廃棄物焼却炉等には、埼玉県生活環境保全条例に基づき排出基準、構造・維持管理基準が適用されます。

 詳細は、以下のリンクをご確認ください。

西部環境管理事務所 大気水質担当
電話:049-244-1250、ファクス:049-246-7885

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。