悪臭の規制

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ページ番号1002965  更新日 2024年1月18日

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悪臭は、人の嗅覚をとおして不快感等をもたらす感覚公害です。人の感覚に直接うったえる公害であるため、古くから衛生的で快適な生活環境を損なうものとして認識されてきました。
そこで、悪臭公害を防止し、生活環境を保全するために、昭和47年に悪臭防止法が施行されました。現在、和光市では悪臭防止法に基づき、市内全域を、工場その他の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭を規制する地域として指定しています。
なお、事前の届出は必要ありません。

1.規制対象

市内全ての工場・事業場から発生する臭気全体が規制の対象になっています。

2.規制基準

本市では、平成18年10月から、それまでの特定悪臭物質の濃度による規制から、人間の嗅覚にもとづく臭い全体の強さで規制する「臭気指数規制」に変更しました。

臭気指数規制について

臭気指数とは、ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます)を求め、その常用対数に10を乗じた数値が臭気指数です。
測定は、原則6人のパネルと呼ばれる人(正常な嗅覚を有するかどうかの判定試験をクリアした人)が、実際に自分の鼻で行い、臭気判定士(国家資格)の監督のもとに行われます。
臭気指数規制の特徴は、物質濃度規制では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。

規制基準について

次のとおり規制基準値を設定します。

(1)敷地境界の規制基準(1号基準)

地域区分

基準値

第1種中高層住居専用地域

15

第1種住居地域

15

第2種住居地域

15

準住居地域

15

近隣商業地域

15

準工業地域

15

商業地域

15

用途地域の指定のない区域

15

工業地域・工業専用地域

18

(2)気体排出口の規制基準(2号基準)

悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した値(工場・事業場の測定状況ごとに、指定された拡散式を用いて算定した値)

(3)排出水における規制基準(3号基準)

悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した値(敷地境界の規制基準に16を加算した値)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。