土砂災害警戒区域の指定
「土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)」第7条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、市内の急傾斜地が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されました。
土砂災害特別警戒区域については開発行為や建築行為に対する一定の規制が行われます。
詳しくは、朝霞県土整備事務所にお問い合わせください。
指定状況
指定された日 |
土石流 |
急傾斜地 |
地滑り |
計 |
---|---|---|---|---|
平成29年4月7日 |
0(0) |
1(0) |
0(0) |
1(0) |
平成27年3月24日 |
0(0) |
23(19) |
0(0) |
23(19) |
合計 |
0(0) |
24(19) |
0(0) |
24(19) |
()は、土砂災害特別警戒区域
土砂災害ハザードマップ
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況
朝霞県土整備事務所(河川担当)お問い合わせ先
朝霞県土整備事務所
- 担当:河川担当
- 住所:〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎678番地
- 電話:048-471-4670
- ファクス:048-471-4666
このページに関するお問い合わせ
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