重度心身障害者医療費助成(精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方)

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ページ番号1012937  更新日 2025年11月10日

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令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方の自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分を助成します。

※登録申請の受付後、受給者証の発送は12月下旬を予定しております。

対象者

精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方(ただし、以下の方は対象外となります)。

  • 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級を取得された方
  • 他の障害等により既に重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色)をお持ちの方
  • 子ども医療費受給資格者証、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方
  • 生活保護を受給中の方

助成の対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)が適用された医療費の自己負担分(令和8年1月診療分から)

※精神疾患等の治療に伴う通院費や調剤費であっても、自立支援医療(精神通院医療)が適用とならない医療費は助成の対象となりません。

登録申請

以下の書類をも持って、障害福祉課で申請してください。

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険資格のわかるもの(健康保険証、資格確認書、マイナンバーカード等)
  • 本人名義の普通預金口座がわかるもの

所得制限

下記の所得制限基準額を超える方は、重度心身障害者医療費の支給が停止となります。

毎年10月1日までに受給者ご本人の所得を基に判定を行い、所得制限基準額以下の場合に受給者証を発行します。

扶養親族の数

所得制限基準額

給与収入換算額(目安)

0人

3,661,000円

5,252,000円

1人

4,041,000円

5,728,000円

2人

4,421,000円

6,203,000円

3人

4,801,000円

6,668,000円

4人

5,181,000円

7,090,000円

5人

5,561,000円

7,512,000円

重度心身障害者医療費受給者証(薄紫色)をお持ちの方へ

医療費の申請方法(令和8年1月診療分から)

医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、以下のものを市役所障害福祉課に提出してください。(郵送も可)

  • 医療費支給申請書
  • 自立支援医療(精神通院医療)が適用となった領収書(※)
  • 診療月に係る自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限額管理票

(※)領収書の添付の他に、医療費支給申請書に医療機関が領収内容を記載することもできます。

窓口払い不要(現物給付)(令和8年1月診療分から)

埼玉県内の医療機関でも窓口払いが原則不要となります。

(現物給付を行わない医療機関もありますので、医療機関へ直接お尋ねください。)

※1 ただし、後期高齢者医療制度加入者、高齢受給者証(医療保険発行)をお持ちの方は対象となりません。

※2 月の途中で21,000円以上になった場合は月の初めから窓口払いが必要です。

支払時期

申請月の翌月末に支払予定です。

医療費支給申請書(準備中)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。