納入通知書・国民健康保険税決定(更正)通知書の表記の不具合について
はじめに
この度、国民健康保険システムの新システムへの移行に伴い、国民健康保険税の納入通知書及び国民健康保険税決定(更正)通知書の表記に一部不具合が生じており、正しく表示されない箇所がございます。
このような事態が生じた原因は、国が示す標準仕様に統一するために改修した電算システムの不具合によるものです。
システムの改修にあたっては、業務に不具合が生じないよう意を用いてまいりましたが、結果として一部の被保険者にご不便とご迷惑をおかけしておりますことお詫び申し上げます。また、当該事情についてご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、国民健康保険税額に誤りはございません。
ご不明な点がございましたら、国民健康保険担当までお問合せください。
不具合について
1. 納入通知書4ページ目 国民健康保険税個人明細書について
所得割・資産割・均等割・平等割の金額は、全て1年分の金額で表示されており、月割りでの按分がされておりません。
【月割りで按分した個人の課税金額の求め方】
(1) 所得割・資産割・均等割・平等割の金額を「12」で割ると、1か月分の金額となります・・・A
(2) 加入月に「*」マークが入っております・・・B
(3) A(1か月分の金額)×B(加入月数)=個人の課税金額
※以下の方(①~③)は、ご自身での按分ができません。詳細を確認したい場合はお問合せください。
①所得に応じた軽減(7・5・2割軽減)の方
②旧被扶養等の減免申請がある方
③限度額を超えた方
2. 過年度分の納入通知書の表記について
(1) 課税対象年度の確認は、納入通知書3ページ目に(令和○年度)という表記より、ご確認ください。
(2) 過年度分の課税額に変更が生じて増額した方は、納入通知書1ページ目今回決定額には、前回決定額+新たに増額した課税金額の合計値が表示されております。納入通知書3ページ目に は、新たに増額した課税金額のみが表示されております。
(3) 口座振替の方は、納入通知書8ページ目口座振替納入通知書には、新たに増額した課税金額のみが第1期に表示されております。
(4) 過年度分の前回決定額についての詳細は、納入通知書2ページ目賦課明細書の変更前又は 別紙 「国民健康保険税決定(更正)通知書」 の更正前をご参照ください。
3. 国民健康保険税決定(更正)通知書の更正事由について
(1) 更正事由は、5名までしか表示されません。5名以上の異動がある場合、全ての異動が表示されません。
(2) 届出年月日・異動年月日が正しく表記されていない場合があります。
(3) 氏名欄について、文字数制限により、正しく表記されていない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












