納付済額連絡書について(国保・介護・後期)
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額連絡書の発送日
発送日 令和7年1月22日(水曜日)
納付済額連絡書は別途発行可能です。
ご連絡ください。
*特別徴収分(年金天引き)は市役所からの発送対象になっていません。
日本年金機構から送付される源泉徴収票に特別徴収分が記載されていますので、ご確認ください。
(1)申請方法
- 市役所窓口にて申請ください。
- お電話での申請も可能です。
*郵送はご本人宛の送付となります。
ご本人以外への郵送はできませんので、ご注意ください。
(2)申請先・連絡先
- 国民健康保険税
収納課(2階) 048-424-9104 - 介護保険料
長寿あんしん課(1階) 048-424-9125 - 後期高齢者医療保険料
保険年金課(1階) 048-424-9151
令和7年1月22日発送の納付済額連絡書について
- 事前に取得された方にも、一斉送付により、連絡書が届く場合があります。ご了承ください。
- 連絡書には普通徴収(納付書又は口座振替)による納付額が記載されています。
特別徴収(年金天引き)による納付額は含まれていません。
日本年金機構から送付される源泉徴収票に特別徴収分が記載されますのでご確認ください。
源泉徴収票が届かない方で、特別徴収税額が不明な方はお問合せください。 - 令和6年1月から12月までに納付があった世帯を対象としています。
- 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となりますので、世帯主様宛にご通知しています。
- 既に年末調整などで社会保険料控除の手続きをされた方は、再度、控除を受けることはできません。
よくある質問
1 納税通知書の課税額と異なっている
納税通知書には4月から翌3月までの税額が記載しており、年度単位となっています。
一方、申告の際の社会保険料控除は1月から12月までに納付した金額が対象となるため、納付済額連絡書には該当年の1月から12月までに納付した金額を記載しています。そのため、納税通知書の税額とは一致しません。
また、該当年内に税額変更などにより還付があった場合は、還付金額を差し引いた額を記載しています。
2 納税義務者(世帯主)以外の者が申告に使用して良いか
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっていますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)分は年金受給者本人のみが控除できます。
年金受給者以外は控除できませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課 納税管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9104 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。