納付済額連絡書について(国保・介護・後期)
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額連絡書の発送日
発送日 令和8年1月22日(木曜日)
納付済額連絡書は、発送日より前に必要な場合でも発行可能です。
ご連絡ください。
*特別徴収分(年金天引き)は市役所からの発送対象になっていません。
日本年金機構等の年金保険者から送付される源泉徴収票に特別徴収分が記載されていますので、ご確認ください。
今回、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額連絡書はそれぞれ発送されます。
それぞれ納付いただいている方は最大3枚届く場合がございます。
(1)申請方法
- 市役所窓口にて申請ください。
 - お電話での申請も可能です。
 
*郵送はご本人宛の送付となります。
ご本人以外への郵送はできませんので、ご注意ください。
(2)申請先・連絡先
- 国民健康保険税
収納課(2階) 048-424-9104 - 介護保険料
長寿あんしん課(1階) 048-424-9125 - 後期高齢者医療保険料
保険年金課(1階) 048-424-9151 
令和8年1月22日発送の納付済額連絡書について
- 事前に取得された方にも、一斉送付により、連絡書が届く場合があります。ご了承ください。
 - 連絡書には普通徴収(納付書又は口座振替)による納付額が記載されています。
特別徴収(年金天引き)による納付額は含まれていません。
日本年金機構から送付される源泉徴収票に特別徴収分が記載されますのでご確認ください。
源泉徴収票が届かない方で、特別徴収税額が不明な方はお問合せください。 - 令和7年1月から12月までに納付があった世帯を対象としています。
 - 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となりますので、世帯主様宛にご通知しています。
 - 既に年末調整などで社会保険料控除の手続きをされた方は、再度、控除を受けることはできません。
 
納付済額連絡書の一斉送付終了について
全国的なシステム標準化に伴い、令和9年(令和8年1月から12月までの納付)から納付済額連絡書の発送を終了します。
全国的なシステム標準化は、国のデジタル施策で、令和7年度までに自治体が使用する基幹業務システムに対して一定の基準や規格を設け、統一的なシステムの利用(標準化)が義務付けられました。市では、既存システムを標準化対応システムに変更したため、納付済額連絡書は令和9年より終了します。
確定申告等について
確定申告等において、納めた税金を社会保険料控除として申告する場合は、納付済額連絡書の添付が無くても申告が可能です。
特別徴収(年金からの差し引きによる納付)の方
日本年金機構等の年金保険者が発行する源泉徴収票に1年間で納めた国民健康保険税の税額が記載されています。
普通徴収(納付書や口座振替による納付等)の方
お持ちの領収証書やご登録口座の通帳、利用明細書等で、納めた国民健康保険税の税額をご確認ください。
よくある質問
1 納税通知書の課税額と異なっている
納税通知書には4月から翌3月までの税額が記載しており、年度単位となっています。
一方、申告の際の社会保険料控除は1月から12月までに納付した金額が対象となるため、納付済額連絡書には該当年の1月から12月までに納付した金額を記載しています。そのため、納税通知書の税額とは一致しません。
また、該当年内に税額変更などにより還付があった場合は、還付金額を差し引いた額を記載しています。
2 納税義務者(世帯主)以外の者が申告に使用して良いか
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっていますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)分は年金受給者本人のみが控除できます。
年金受給者以外は控除できませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課 納税管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9104 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












