和光市勤労福祉センターアスレチックルーム貸付事業者公募型プロポーザルの実施
公募型プロポーザル実施要領
事業概要
和光市勤労福祉センター内アスレチックルーム(以下「アスレチックルーム」という。)の有効活用を図り、アスレチックルームを勤労者の福祉増進に寄与する目的に使用することを条件に、アスレチックルームの貸付を受ける運営事業者を公募型プロポーザル方式により募集します。
実施スケジュール
スケジュールは都合により変更する場合があります。
参加事業者が5者以下の場合は一次審査を省略します。なお、参加団体が1者のみの場合も、審査を実施します。
本プロポーザルの参加にかかる経費は、参加事業者の負担となります。
- 実施要領の公表 令和8年5月1日(金曜日)
- 質問書受付期間・現地確認 令和8年5月1日(金曜日)~令和8年5月22日(金曜日)
- 質問に対する回答 令和8年6月1日(月曜日)~6月5日(金曜日)
- プロポーザル参加申込書・企画提案書等の提出期限 令和8年6月12日(金曜日)
- 一次審査結果通知 令和8年6月26日(金曜日)
- 二次審査(公開プレゼンテーション) 令和8年7月上旬
- 結果通知 令和8年7月中旬
- 契約締結 令和8年9月下旬
プロポーザル関連資料
このプロポーザルに参加を希望される事業者は、実施要領を熟読し、実施要領に記載された書類を提出してください。
応募資格
- 下記のいずれかの事業を営んでいること
ア スポーツジム、トレーニングジム
イ ヨガスタジオ、ストレッチ教室、運動教室
ウ その他スポーツ教室
エ 公共施設管理運営事業 - 和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成22年要綱第17号)第2条第1項の規定により入札参加を停止されている者でないこと。
- 次に掲げる事項に該当しないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過していない者
ウ 本契約候補者決定の日6か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者
エ 会社更生法(昭和14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当する団体又は団体に属する者 - 税の滞納がないこと。
- 主要取引先からの取引停止の事実があるなど、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
- 下請代金の支払の遅延、特定資材等の購入の強制等、下請契約関係について不適当な行為をした者でないこと。
- 安全管理の改善に関する労働基準監督署等からの指導に対し改善を行わない状態が継続している者又は当該状態が継続しており、労働基準局等から市に通報があった者でないこと。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












