介護保険事業者における事故発生時の報告

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ページ番号1004053  更新日 2024年1月18日

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介護サービスを提供する施設、事業所等に関する事故が発生した場合には、以下のとおり報告が必要となります。平成30年4月1日より、事故発生時の報告事務取扱い要領を定めておりますので、ご確認ください。

報告が必要な事故

以下のいずれかに該当した場合には報告が必要です。

  • サービス提供中による利用者のケガ又は死亡事故が発生した場合
  • 感染症、食中毒及び疥癬が発生した場合
  • 誤薬が発生した場合
  • 利用者の外出未把握が発生した場合
  • 利用者の処遇に影響のある不祥事等が発生した場合
  • その他、報告を求められた場合
    ※報告が必要か判断に迷う場合には、長寿あんしん課介護福祉担当までご相談ください。

報告方法

  1. 事故発生後、速やかに電話で報告してください。
  2. 事故処理が長期化する場合は、電話又はファクスにて適宜報告してください。
  3. 事故の区切りがついたところで、事故報告書(下記様式)を持参又は郵送で提出してください。

報告様式

事故発生時の報告事務取扱い要領

報告先

長寿あんしん課 介護福祉担当

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。