介護保険事業者における事故発生時の報告

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ページ番号1004053  更新日 2025年8月5日

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介護サービスを提供する施設、事業所等に関する事故が発生した場合には、以下のとおり報告が必要となります。令和7年8月1日より、事故発生時の報告事務取扱い要領を改正しておりますので、ご確認ください。

報告が必要な事故

以下のいずれかに該当した場合には報告が必要です。

  • サービス提供中による利用者のケガ又は死亡事故が発生したとき
  • 感染症、食中毒、結核及び疥癬が発生したとき
  • 誤薬が発生したとき
  • 利用者の外出未把握が発生したとき
  • 職員(従事者)に、利用者からの預り金などの横領、個人情報の紛失等、利用者の処遇に影響のある不祥事等があったとき
  • 震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により、サービスの提供に影響する重大な事故が発生したとき
  • 原因を特定できないとき
  • その他、報告を求められたとき
    ※報告が必要か判断に迷う場合には、長寿あんしん課長寿支援担当までご相談ください。

報告が不要な事故

  • 老衰等、第三者の責に帰さない原因で死亡した場合
  • その他、被害または影響がきわめて微少な場合および市が事故報告書の提出を要しないとした場合

報告方法

  1. 事故発生後、速やかに電話で報告するとともに、事故報告書内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
  2. 事故処理が長期化する場合は、事故報告書を用いて、メールにて適宜報告をしてください。
  3. 事故の区切りがついたところで、事故報告書を用いて、メールにて報告してください。

報告様式

報告いただく際はファイル名を「(○月○日事業所名)事故報告標準様式」とし、()内には報告日と事業所名を入力してください。

事故発生時の報告事務取扱い要領

報告先

長寿あんしん課 長寿支援担当

メールアドレス:d0300@city.wako.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 長寿支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9138 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。