介護給付費過誤申立について

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ページ番号1012308  更新日 2025年5月15日

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過誤申立(介護給付費の取下げ)について

過誤申立とは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理のことです。

過誤申立の方法

過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がない場合は、通常過誤により申立てしてください。

 

(1)通常過誤 (通常の請求誤りや特段の事情がない場合)

実績を取下げ、いったん実績を削除しゼロにする申立てを言います。
実績取下げを行った同一審査月に再請求することはできません。国保連から届く「過誤決定通知」を確認した後(翌月以降)に、国保連に対して再請求を行ってください。

「通常過誤申立書」をダウンロードし、注意事項を確認した上で、必要事項を記入し、和光市に提出してください。
締切は、毎月10日までです。(必着)
毎月10日までに提出されたものを、当月の国保連の審査で処理します。
(様式は、このページの最後にあります。)

(2)同月過誤(*特別な事情がある場合のみ)

*特別な事情とは、返還等により過誤申立の件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合等です。
同月過誤申立を提出する場合は、事前に長寿あんしん課までご連絡ください。

国保連の審査において、実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで「過誤申立による介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」を相殺するように計算し、過不足額分を、他の介護報酬に加算・減算する方法です。

「同月過誤申立書」をダウンロードし、注意事項を確認した上で、必要事項を記入し、和光市に提出してください。
締切は、前月20日までです。(必着)
前月20日までに提出されたものを、当月の国保連の審査で処理します。
(様式は、このページの最後にあります。)
国保連に対しても、同月過誤処理依頼及び再請求を忘れず行ってください。

過誤申立書の提出

申立書の送付は郵送、窓口又はEメールでお願いします。
ファクスによる受付できません。

郵送で提出する場合
〒351-0192 和光市広沢1-5
和光市役所 健康部 長寿あんしん課 介護保険担当宛

窓口で提出する場合
和光市役所1階 健康部 長寿あんしん課 窓口

Eメールで提出する場合
提出先メールアドレス:d0300@city.wako.lg.jp
メールの件名を「介護給付費過誤申立書の提出」としてください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。