会計年度任用職員(登録を随時募集しております)
会計年度任用職員とは
会計年度任用職員は、地方公務員法の改正により新たに令和2年度から制度化される職で、一般職の非常勤職員として位置づけられます。
これまでの任用形態である臨時職員や特別職非常勤職員と比べ、休暇や福利厚生、各種手当の支給等、勤務条件が拡充される一方で、正規職員と同様、服務規程(信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の制限等)が適用され、懲戒処分等の対象にもなります。
会計年度任用職員の種類
フルタイム会計年度任用職員
- 週38時間45分の勤務
- 給料、地域手当、期末手当、通勤手当、退職手当等を支給
パートタイム会計年度任用職員
- 週38時間45分未満の勤務
- 報酬(地域手当相当額等を含む)、期末手当、費用弁償(通勤代等)等を支給
- ※給料及び報酬の決定方法
正規職員の給料表を基に、学歴や経験年数を加味し決定します。 - ※各種手当等の支給には要件があります。
会計年度任用職員になるには
各所管課における会計年度任用職員の募集がない場合は、登録制により、任用候補者を随時募集します。
職員の欠員補充や業務に補助が必要となった場合などに、必要に応じて登録者の中から選考し任用するものです。
したがって、必ずしも登録者のすべてが任用されるものではありませんのでご注意ください。
応募の制限
地方公務員法第16条に規定する以下のような欠格条項に該当する者は、応募できません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 和光市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
登録手続の方法
登録を希望する者は、以下の方法によりご提出ください。
- 提出書類…履歴書(任意様式)
- 提出方法…持参又は郵送
- 提出先…職員課(給与厚生担当)
登録期間
所定の登録期間経過後、適切な方法により履歴書を破棄します。
登録期間…履歴書を受付した日から2年間
このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課 給与厚生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9098 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。