政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票について
(公職選挙法第143条第17項)
和光市選挙管理委員会が証票交付の申請先となる選挙
- 和光市長選挙
- 和光市議会議員一般選挙
※衆議院議員、参議院議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙に係るものは、中央選挙管理会又は埼玉県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
掲示できる看板等の総数(和光市長及び和光市議会議員一般選挙)
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの看板等は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
1つの政治活動事務所用に掲示できる枚数
1つの政治活動事務所用に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚です。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に看板等を掲示することができます。
看板等の規格等について
- 政治活動用事務所に設置できる看板等の規格は、縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内です。(公職選挙法143条第17項)
- 足付きの立札・看板等については、足の部分が含まれます。
- あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等と認められるものについては、使用できません。
- 窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、看板等として規制を受ける場合があります。
記載内容、掲示場所についての注意事項
- 立札・看板等の記載内容は、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。
例に挙げるような選挙運動にわたるものは掲示できません。
【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」、「市議会議員候補者後援会連絡所」 - 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
※事務所以外の駐車場、畑、田んぼ、空地その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
証票の有効期限について
証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。
更新を希望する際には、都度交付申請書を提出する必要があります。
すでに交付している場合には、更新の時期が近付いた際に申請の案内をお送りしています。
違法な設置について
規格外の看板等の設置、事務所の実態のない場所に掲示してあるもの、有効期限が切れている証票を貼付したもの等は違反となりますので注意してください。
申請書等
【公職の候補者等・交付申請】政治活動用事務所証票
証票の交付(新規・更新)の場合は、
・証票交付申請書
・位置図
・顔写真付きの本人確認書類
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
【公職の候補者等・再交付申請】政治活動用事務所証票
証票の再交付(盗難・紛失・破損)の場合は、
・証票再交付申請書
・顔写真付きの本人確認書類
・破損した証票(破損の場合のみ)
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
※紛失(盗難)の場合は、警察署に紛失届(被害届)の提出も行ってください。
【公職の候補者等・異動届】政治活動用事務所証票
証票交付申請書に記載した掲示場所等を異動した場合は、
・証票異動届
・位置図
・顔写真付きの本人確認書類
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
【公職の候補者等・返還届】政治活動用事務所証票
交付申請書の選挙種別を変更する場合、公職の候補者等でなくなった場合は、
・証票返還届出書
・顔写真付きの本人確認書類
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
【後援団体・交付申請】政治活動用事務所証票
証票の交付(新規・更新)の場合は、
・証票交付申請書
・位置図
・収支報告書(写)※県選管に届け出たもの
・顔写真付きの本人確認書類
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
※設立後収支報告書の提出を行って場合は、設立届の写しを提出してください。
※収支報告書をオンラインで提出している場合には、申請の際にお申し付けください。時間をいただき、提出状況を確認します。
【後援団体・再交付申請】政治活動用事務所証票
証票の再交付(盗難・紛失・破損)の場合は、
・証票再交付申請書
・顔写真付きの本人確認書類
・破損した証票(破損の場合のみ)
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
※紛失(盗難)の場合は、警察署に紛失届(被害届)の提出も行ってください。
【後援団体・異動届】政治活動用事務所証票
証票交付申請書に記載した掲示場所等を異動した場合は、
・証票異動届
・位置図
・顔写真付きの本人確認書類
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
【後援団体・返還届】政治活動用事務所証票
交付申請書の選挙種別を変更する場合、後援団体を解散した場合は、
・証票返還届出書
・顔写真付きの本人確認書類
を持参の上、和光市選挙管理委員会までご申請ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9152 ファクス番号:048-464-3955
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。