選挙権と選挙人名簿
選挙権
18歳以上の日本国民には、選挙権があります。
ただし、和光市長や和光市議会議員の選挙権は、和光市に引き続き3か月以上住所を有することが必要です。
被選挙権
立候補するには選挙によって次の要件があります。
- 衆議院議員、市長…満25歳以上の日本国民
- 県議会議員、市議…満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者
- 参議院議員、県知事…満30歳以上の日本国民
選挙人名簿
名簿登録の要件
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届出を適切に行ってください。
登録は、年4回(3・6・9・12月)の定時登録と選挙の前にある選挙時登録で行われます。
定時登録では原則、各登録月1日に選挙人名簿に登録されます。選挙時登録では選挙管理委員会が定める日(公示(告示)日の前日となることが通例)に選挙人名簿に登録されます。選挙人名簿に登録されないと投票することができません。
選挙人名簿に登録される要件は、以下のとおりです。
- 市の区域内に住所があること。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記載されている者であること。
選挙人名簿登録者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
国内 |
35,693 |
34,246 | 69,939 |
在外 |
61 |
73 |
134 |
計 | 35,754 | 34,319 | 70,073 |
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は閲覧することができます。ただし、公職選挙法により閲覧できる目的が下記のように定められており、事前に選挙管理委員会事務局と閲覧日時を調整のうえ、目的別に閲覧申出書、必要に応じた添付書類をご提出いただきます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため
閲覧申出書
添付書類
閲覧申出書に加えて、場合に応じて以下の書類を提出してください。
公職の候補者が政治活動・選挙運動を行う場合
1.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所事務所にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、
政党その他の政治団体の公認書の写し、新聞記事等)
現職の場合、不要
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
1.政治団体設立届出書の写し
2.政治活動の実績を示す資料
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
2は現職が所属する団体の場合、不要
注意事項
- 申出書は、直接持参するか郵送してください。
- 閲覧のできる期間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)となっており、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
- 閲覧の際には閲覧者の本人確認をするため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちください。お持ちでない場合、照会書を自宅に郵送します。(発送手続きに日数を要するので、遅くとも申し出の一週間前までにその旨をご連絡ください。)
- 申請内容によっては追加で書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
- 閲覧は黙読又は筆記とし、カメラ及びカメラ付機器並びに録音機等による複写、撮影、録音はできません。
- 個人情報の不適切な取扱が懸念される場合や委員会の事務に支障がある場合等、閲覧を制限する場合があります。
選挙人名簿の閲覧
和光市選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表を、告示文書及びHP掲載にて行っています。
令和5年度の選挙人名簿閲覧者一覧は次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9152 ファクス番号:048-464-3955
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。