在外選挙制度
外国で投票するには
仕事や留学などの事情で外国に住んでいる選挙人は、衆議院議員と参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査に限り投票することができます。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
詳しくは下記総務省ウェブサイト『在外選挙制度』をご覧ください。
在外選挙人名簿の登録
在外選挙人名簿に登録するためには、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、申請者が住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で申請する方法(在外公館申請)があります。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が登録先の市区町村選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。在外公館を経由しての申請手続になるため、登録まで時間がかかります。また、選挙期間中(公示日以降から投票日まで)に届いた申請は登録されないのでご注意ください。
出国時申請
平成30年6月1日より、国外転出前に、選挙管理委員会事務局の窓口でも在外選挙人名簿の登録申請が行えるようになりました。
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民の方
- 和光市の選挙人名簿に登録されている方
- 転出届を提出した方
なお、日本国籍を失った方、公民権を停止された方、すでに在外選挙人名簿に登録されている方は対象外です。
申請期間
「国外転出届を提出した日」から「国外転出届に記載された転出予定日当日」まで
申請受付場所・時間
- 場所:和光市役所6階選挙管理委員会事務局
- 時間:平日午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始は受け付けておりません。
必要書類
- 本人が申請する場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 本人確認書類
- 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
- 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(又はアを2点)
ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
イ…顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
- 受任者(申請者から委任を受けた方)の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書 ※(1)の様式と同じになります。
- 申請者本人の本人確認書類 ※(1)と同じになります。
- 申請者からの申出書
- 受任者の本人確認書類…旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他顔写真付の書類
転出後の記載事項の変更について
申請書と在留届の記載事項をもとに、登録事務を進めます。
転出後、以下の(1)、(2)が生じた際は、申請事項変更届を提出してください。
- 申請時とは異なる国外における住所を定めた場合
- 氏名、本籍、住所以外の送付先を変更した場合
在外公館申請
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民の方
- 転出届を提出した方
- 申請者の住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方
なお、日本国籍を失った方、公民権を停止された方、すでに在外選挙人名簿に登録されている方は対象外です。
登録先
登録先は、日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
- 平成6年4月30日までに転出届を済ませて出国された方
詳しくは下記総務省ウェブサイトをご覧ください。
申請書等
転出後の記載事項の変更
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9152 ファクス番号:048-464-3955
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。