保存樹木
市内の良好な自然環境を保護するため、「和光市緑の保護及び緑化推進に関する条例」に基づき、特に自然環境の保護、美観及び風致を維持するために必要があると認める樹木を保存樹木として指定、保護しています。
開発が進む中で、保存樹木は貴重な資源であり、地域共有の財産として大切に保全していく必要があります。
和光市のみどりを守るため、所有者の方のみならず、近隣のみなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
保存樹木指定要件
次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
- 1.2mの高さにおける幹周りが1.2m以上で、かつ高さが10m以上であるもの
- 株立ちした樹木で高さが2.5m以上であるもの
- はん登性樹木(つる性の木本)で枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの
※剪定等により要件を満たせなくなった場合は、指定を解除いたします。
助成金
所有者の方には、保存樹木の維持管理のために、1本又は1株につき4,000円/年の助成金を交付しています。
保存樹木の各種届出について
保存樹木は将来にわたり適正に維持管理をし、保全していく必要がありますが、やむを得ず伐採等の必要が生じた場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新規に保存樹木として指定したい樹木がある場合は、下記担当にお問合せください。
伐採の必要が生じたとき
伐採する30日前までに届出をしてください。
滅失・枯死したとき及び譲渡するとき
滅失(災害等によりなくなること)・枯死した日から10日以内に届出をしてください。
譲渡する10日前までに届出をしてください。
保存樹木登録状況(令和5年1月1日時点)
登録本数:490本



このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。