保全地区

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ページ番号1010351  更新日 2024年3月1日

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市内の良好な自然環境を保護するため、「和光市緑の保護及び緑化推進に関する条例」に基づき、特に自然環境の保護、美観及び風致を維持するために必要があると認める地区を保全地区として指定、保護しています。

開発が進む中で、保全地区は貴重な資源であり、地域共有の財産として大切に保全していく必要があります。
和光市のみどりを守るため、所有者の方のみならず、近隣のみなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

保全地区指定要件

5年以上継続して指定することができるもので、樹木が集団している土地の面積が300平方メートル以上のもの。

(神社及び寺院の境内を除く。)

助成金

保全地区に係る当該年度の固定資産税および都市計画税の2分の1に相当する額

(指定した日の属する月の翌月から起算して指定を解除した日の属する月までとし、月割りにより算出します。)

保全地区登録状況(令和6年1月1日時点)

第051号

1,783.01平方メートル

(新倉2丁目)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。