電動キックボードを公共の場所に放置すると撤去対象になります

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ページ番号1009635  更新日 2024年2月29日

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公共の場所に放置した電動キックボードは、市条例により撤去の対象となります

和光市自転車等の放置防止に関する条例では、公共の場所(道路・公園・駅前広場等)での自転車等(自転車・原動機付自転車)の放置を禁止しています。
市では放置禁止区域を指定しており、放置禁止区域内に放置された自転車等は撤去の対象となります。

電動キックボードは、原動機付自転車に当たりますので、放置した場合撤去対象となります。
撤去された場合、返還には返還手数料がかかります。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

電動キックボードは、原動機(電動モーター)で動く車輪付きの板に立ち乗りし、T字型ハンドルに備えるアクセルによってスピードを調整しながら運転する乗り物です。

令和5年7月1日から、次の基準をすべて満たすものは「特定小型原動機付自転車」に分類されます。

  • 車体サイズ
    長さ:190cm以下 幅:60cm以下
  • 構造
    • 時速20kmを超えて加速することができない構造であること。
    • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
    • ATであること。
    • 最高速度表示灯が備えられていること。

特定小型原動機付自転車は、16歳以上の人が運転できます。また、運転免許が不要になります。
しかし、道路運送車両の保安基準への適合・自賠責保険(共済)への加入・ナンバープレートの取付は必要となります。

基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、他の車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用され、運転には運転免許が必要です。

ヘルメットの着用は努力義務となりますが、自転車でもヘルメット非着用の場合の致死率は2倍以上です。
命を守るため、電動キックボード乗車の際もヘルメットは積極的に着用しましょう。

詳細と交通ルールについては警察庁ホームページをご覧ください。

また、政府広報オンラインにて、新ルールについての解説動画が公開されています。

原動機付自転車として必要な基準を満たしていない場合、公道走行はできません。

電動キックボードの公道走行については、十分な説明が行われずに販売されるケースがあり、2022年に国民生活センターから注意喚起がされています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 交通安全担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9157 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。