電動キックボードを公共の場所に放置すると撤去対象になります
公共の場所に放置した電動キックボードは、市条例により撤去の対象となります
和光市自転車等の放置防止に関する条例では、公共の場所(道路・公園・駅前広場等)での自転車等(自転車・原動機付自転車)の放置を禁止しています。
市では放置禁止区域を指定しており、放置禁止区域内に放置された自転車等は撤去の対象となります。
電動キックボードは、原動機付自転車に当たりますので、放置した場合撤去対象となります。
撤去された場合、返還には返還手数料がかかります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
電動キックボードは、原動機(電動モーター)で動く車輪付きの板に立ち乗りし、T字型ハンドルに備えるアクセルによってスピードを調整しながら運転する乗り物です。
令和5年7月1日から、次の基準をすべて満たすものは「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
- 車体サイズ
長さ:190cm以下 幅:60cm以下 - 構造
- 時速20kmを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- ATであること。
- 最高速度表示灯が備えられていること。
特定小型原動機付自転車は、16歳以上の人が運転できます。また、運転免許が不要になります。
しかし、道路運送車両の保安基準への適合・自賠責保険(共済)への加入・ナンバープレートの取付は必要となります。
基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、他の車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用され、運転には運転免許が必要です。
ヘルメットの着用は努力義務となりますが、自転車でもヘルメット非着用の場合の致死率は2倍以上です。
命を守るため、電動キックボード乗車の際もヘルメットは積極的に着用しましょう。
詳細と交通ルールについては警察庁ホームページをご覧ください。
また、政府広報オンラインにて、新ルールについての解説動画が公開されています。
原動機付自転車として必要な基準を満たしていない場合、公道走行はできません。
電動キックボードの公道走行については、十分な説明が行われずに販売されるケースがあり、2022年に国民生活センターから注意喚起がされています。
-
電動キックボードでの公道走行に注意 公道走行するためには運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要です(外部リンク)
※特定小型原動機付自転車の法改正前の情報です。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 道路安全課 交通安全担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9157 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。