緊急輸送道路における新設電柱の占用制限

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ページ番号1005946  更新日 2024年1月23日

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道路法第37条では、防災上の観点から重要な機能を果たす緊急輸送道路において、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊し緊急車両等の通行や地域住民の避難に支障をきたすことを避けるために、占用を制限することができるものとされています。

その趣旨を実現するため、埼玉県地域防災計画において第二次緊急輸送道路(地域内の防災拠点(市庁舎、災害拠点病院など)を連絡する路線)に指定されている区域について、新設電柱の占用の制限を行います。

指定する路線及び区域

  • 市道404号線:諏訪1番~諏訪2番
    (国道254号・県道練馬川口線和光陸橋交差点~独立行政法人国立病院機構埼玉病院)
  • 市道476号線:広沢1番~広沢1番
    (国道254号和光市役所入口交差点~和光市役所)

制限の対象となる占用物件

新たに地上に設ける電柱
(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

占用の制限の開始の期日

令和5年5月1日

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 道路管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。