道路事業用地の買収について

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ページ番号1005934  更新日 2024年1月23日

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和光市では歩道の整備や通学路等の安全確保のための道路整備を積極的に進めています。
この事業を進めるためには、新たな土地の取得が必要となることから、土地所有者皆様のご理解とご協力を得て、適正な補償の下に用地の買収を行っています。
用地買収に関する手順及び税の優遇措置については以下のとおりです。
関係権利者の皆様におかれましては、更に住みよい和光市を築いていくため、道路整備事業の推進にご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

用地買収の手順

  1. 土地の測量
    市で取得をしようとする土地所有者の承諾を得て土地の測量を行い、作成した測量図に基づき、買収ラインを示し現地立会いの上確認(同意)をお願いします。
  2. 土地価格及び建物等物件調査・補償額の算定
    土地の価格については、市の土地買収基準に基づき適正な価格を算定します。
    また、更に市で取得をしようとする土地に建物・工作物・立木等の物件がある場合には、調査・確認を行い、適正な補償金を算定します。
  3. 土地価格、補償金の説明
    土地所有者に対して土地価格及び補償金の内容について説明いたします。
  4. 税務署との事前協議
    土地価格及び補償金を受ける土地所有者について、租税特別措置法による譲渡所得の特例が受けられるように税務署と市で事前協議します。
  5. 契約の締結
    土地価格及び補償金に同意が得られましたら、契約書や登記関係書類等を市で準備しますので、内容を確認の上署名、押印をお願いします。
  6. 建物等の移転、土地の引渡し
    契約締結後、市が分筆登記及び所有権移転登記を行います。なお、建物等の移転対象となった物件については、土地所有者の責任の下、移転していただき、期限までに土地の引渡しをお願いします。
  7. 土地価格及び補償金の支払い
    土地価格の支払いについては、所有権移転完了後、ご希望の金融機関への振込によりお支払いします。なお、建物等に係る補償金の支払いについては、契約締結後、速やかにお支払いします。

用地買収に関わる補償の種類

  1. 土地の補償
    市の基準に基づき、固定資産税評価額又は不動産鑑定額にて算定を行い、補償します。
  2. 工作物の補償
    移転可能なものには必要な補償し、移転が困難なものについては、同程度のものを造るのに要する費用を補償します。
  3. 立木の補償
    移植又は、伐採による損失補償額を補償します。
  4. 移転雑費
    建物の移転に伴い、必要となる経費を補償します。
  5. 動産移転料
    建物の移転に伴い、動産の移転費用を補償します。
  6. 建物の補償
    移転方法を決定し、移転に必要な費用を補償します。
  7. 営業補償
    営業を行っているものが移転する場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員の休業手当などを補償します。

用地買収に係る税の優遇措置について

公共事業用地を譲渡した場合は、次の優遇措置のうちどちらか一方を選んで受けることができます。

  • 5,000万円特別控除
    譲渡所得金額から最高5,000万円まで控除されます。
    (譲渡所得金額が5,000万円以内なら非課税です。5,000万円を超える部分については、軽減税率が適用されます。)
  • 代替え資産の特例
    代替え資産を取得した場合は、譲渡取得金額から代替え資産の価格が控除されます。
    (譲渡取得金額が代替え資産の価格以内なら非課税です。)

ただし、特別控除の対象とならない補償金や個別の取得状況により取り扱いが異なりますので、詳しくは、お住まいの所轄の税務署(資産税部門)へご相談ください。

道路事業用地の買収の詳細につきましては、担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 道路管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。