道路工事施工承認

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ページ番号1005937  更新日 2025年5月7日

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駐車場出入り口などは自己負担で行います

道路への出入口を作るためにガードレール、縁石等を撤去するなど、自己の都合により道路工事を行う場合には、道路法第24条により道路工事施行承認申請が必要になります。
この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担になります。

事前相談をお願いします

事前相談は、次の各項目に留意した上でご相談をお願いします。

(1)事前に現地の状況を確認し、相談の際には状況写真を提出してください。

(2)道路工事施工承認申請書を提出する前に、申請内容確認のため、平面図及び構造図等、審査に必要な図面を提出してください。

(3)「和光市道路工事施工承認申請の手引き」に記載のない内容の相談については、回答に時間を要する場合があります。

 

申請の様式や手引きは下記リンクから取得してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 道路管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。