道路工事施工承認

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ページ番号1005937  更新日 2025年5月2日

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駐車場出入り口などは自己負担で行います

道路への出入口を作るためにガードレール、縁石等を撤去するなど、自己の都合により道路工事を行う場合には、道路法第24条により道路工事施行承認申請が必要になります。
この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担になります。

事前相談をお願いします

建築確認申請の前(建築計画の段階)で、相談を行なうようお願いします。

事前相談に来られる場合は下記のものをご用意ください。

  1. 現況平面図(略図に寸法を記入したもの。現況の境界ブロック・ガードレール・側溝・植樹・集水桝・柱類・横断歩道・既設開口幅などを記入したもの)
  2. 土地利用計画図(用途・建物配置・駐車スペースなどを記入したもの)
  3. 写真(前面から全体を撮影したもの、側溝の厚さなど道路構造物がわかるもの)

 

申請の様式は下記リンクから取得してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 道路管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。