「市道路線の認定に関する要綱」の改正

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ページ番号1009841  更新日 2024年1月23日

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市道を認定するための基準を見直しました。

市道とは

「市道」とは、国道や県道と並び、「道路法」に定められる「道路法上の道路」です。
一般の交通の用に供する道路であることを市が認定し、その維持管理は市が行います。

改正事項

公道間を通り抜けていない道路(いわゆる「行き止まり道路」「袋路状道路」)は、市道認定を行わないこととしました。

(第2条第6号関連)

開発道路について

都市計画法に基づく開発行為に伴う道路が市道認定できない場合、市はその道路の帰属及び管理は行わないこととなります。

ご注意ください。

(参照:和光市まちづくり条例)

施行日

令和6年4月1日

経過措置

施行日(令和6年4月1日)より前に和光市まちづくり条例第17条に規定する「開発行為等計画書」の提出があった場合、従来どおり取り扱うこととします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 道路管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。