道路に張り出した枝の剪定のお願い

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ページ番号1005933  更新日 2024年1月23日

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道路に張り出た枝葉は所有者が切ってください

公園樹木や街路樹だけではなく、ご家庭の植木や生垣も市民に憩いと安らぎを与える大切なものです。
しかし、道路上にまで張り出してしまった枝などは、通行の支障になるだけではなく、道路標識・カーブミラー等を見づらくすることがあります。
市民が安全で安心して道路を利用するため、道路にはみ出た枝葉は、所有者が剪定等による樹木の適正管理をしてください。

※緊急の場合には、道路管理者が道路の通行の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

歩道に張り出た枝葉は2.5mまで切ってください

イラスト:歩道に張り出た枝葉

車道に張り出た枝葉は4.5mまで切ってください

イラスト:車道に張り出た枝葉

関係法令

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 道路管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9133 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。