和光市まちづくり条例

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ページ番号1005908 

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和光市まちづくり条例の改正について(令和6年4月1日施行)

 令和6年4月1日付けで、和光市まちづくり条例が改正されました。

和光市まちづくり条例について

和光市まちづくり条例では、市と市民と事業者が安全・安心で快適な活力のあるまちづくりを進め、住みやすいまちをつくるために、次に掲げるものを適用対象としています。

開発行為等

  • 開発行為等を行う区域の面積が500平方メートル以上のもの
  • 中高層建築物の建築
  • 戸数(店舗、事務所等を含む)が15以上の建築物の建築

小規模開発行為等

  • 開発行為等を行う区域面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの
  • 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けるもの

和光市まちづくり条例の手続について

まちづくりに大きな影響を与える一定規模以上の開発行為等が適切に行われるよう、近隣住民等に対する説明(開発行為等に限る)、市長との協議、工事完了検査等、計画の段階から工事の完了に至るまで一定の手続を定めています。

開発行為等や小規模開発行為等を行う場合は、これらの手続が必要となります。

各種申請様式について

各種申請様式については、以下リンク先のものをご利用ください。

関係資料

都市計画法に関する審査基準について

和光市まちづくり条例に関する基準について

各種構造等に関する基準について

近隣住民等説明に関する資料について

電波障害対策について

公園等及び緑化について

その他関係資料について

開発行為等に係る紛争調整制度

関係条例について(都市計画法)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。