開発行為等事前協議書の閲覧のお知らせ

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ページ番号1005911  更新日 2025年4月15日

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和光市まちづくり条例の規定により、開発行為等事前協議書の提出があり、その旨を公表したので、次のとおり開発行為等事前協議書の写しを14日間閲覧に供します。
近隣住民等は、閲覧期間中に開発行為等を行う者に意見書を提出できることになっておりますので、意見書を提出される場合は、閲覧期間が満了する日までに開発行為等を行う者に提出してください。また、意見書を提出した際は、意見書の写しを速やかに市に送付してください。

閲覧場所:和光市役所建築課窓口(土曜・日曜日、祝日及び年末・年始は、宿直室窓口)

注意事項

※近隣住民等とは、次の該当する範囲内の「土地又は建築物を所有する者又は占有する者」(賃貸による駐車場等を占有する者を除く。)をいう。

  1. 中高層建築物を建築する場合は、区域の境界線からの水平距離が当該中高層建築物の高さに2を乗じて得た距離
  2. 第一種特定工作物を建設する場合は、区域の境界線からの水平距離が100m
  3. 産業廃棄物処理施設を設置する場合は、区域の境界線からの水平距離が200m
  4. 前各号に掲げるもの以外のものは、区域の境界線からの水平距離が20m

閲覧情報

受付番号・第R6-77号

  1.  開発行為等を行う者 株式会社アーキテクト・ディベロッパー 代表取締役 木本 啓紀
  2.  開発行為等の場所 和光市白子三丁目450番1
  3.  開発行為等の区域の面積 299.49平方メートル
  4.  予定建築物等の主要用途 共同住宅
  5.  閲覧期間 令和7年4月3日~令和7年4月17日

受付番号・第R6-74号

  1.  開発行為等を行う者 大熊 勲
  2.  開発行為等の場所 和光市駅北口土地区画整理事業 4街区10画地
  3.  開発行為等の区域の面積 796平方メートル
  4.  予定建築物等の主要用途 保育所併用共同住宅
  5.  閲覧期間 令和7年4月15日~令和7年4月28日

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。