宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法の概要
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。
盛土規制法の詳細は、国土交通省のウェブページ「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」、埼玉県のウェブページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」をご覧ください。
盛土規制法に基づく規制区域
盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。
埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を規制区域に指定し、規制を開始します。
和光市においては、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。
許可対象となる盛土等の規模
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。
具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事等の許可を受ける必要があります。
土地の形質の変更(盛土・切土)
一時的な土石の堆積
盛土規制法のみなし許可の要否について
盛土規制法のみなし許可等の要否は「盛土規制法のみなし許可等の要否判定チェックシート」を用いてください。
また、都市計画法第29条の開発許可の申請をするときは、「盛土規制法のみなし許可等の要否判定チェックシート」を添付してください。
着手済み工事の届出書提出について
令和7年6月30日以前に、現に許可対象規模の盛土・切土や一時的な土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日(火曜)まで)に工事内容等の届出が必要です。(届出先:和光市は埼玉県西部環境管理事務所)
- 「着手」とは、契約の締結、資材の搬入、看板や柵の設置ではなく、現場において、設計図書等に基づき宅地造成等の工事を開始した時点をいいます。
- 他法令(土砂条例や都市計画法等)の許可を受けていても、盛土規制法の届出が必要です。また、規制開始時に工事に着手していない場合は、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となります。
- 届出をした工事であっても、届出内容を超える工事の内容に変更する場合には、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となることがあります。
都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(盛土規制法のみなし許可)
規制開始後に開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。
「みなし許可」を受けた工事については、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、同法に基づく標識の掲出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
盛土規制法のお問い合わせ
和光市における盛土規制法に関するお問い合わせ先は、埼玉県になります。
詳細に関しては埼玉県のウェブページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。