紛争の調整

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ページ番号1005909  更新日 2024年1月25日

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和光市では、一定規模以上の開発行為等を行う者に対して、開発行為等を行う区域内に標識を設置し、戸別訪問等により近隣住民等に計画の概要を説明して、理解を得るよう努めることを和光市まちづくり条例で定めています。

計画されている開発行為等について、開発行為等を行う者と近隣住民等との間で紛争が生じ、両者で話し合いを続けても互いの主張に隔たりが大きく調整がつかない場合には、まちづくり条例に基づく紛争調整制度を利用することができます。

紛争が生じた場合の心構え

開発行為等に係る紛争は、そのほとんどが民事上・私法上の問題であり、都市計画法や建築基準法等の手続きにおける審査の範囲ではないため、紛争当事者間での話し合いによる解決が原則となります。

開発行為等を行う者と近隣住民等は、互いの立場を尊重し、自分の権利だけを主張するのではなく、互譲の精神をもって話し合いに臨み、自主的に紛争を解決するよう努めなくてはなりません。

和光市の紛争調整制度

あっせん

開発行為等を行う者と近隣住民等の間で紛争が生じ、互いの主張に隔たりが大きく当事者間の話し合いでは解決しない場合は、市長にあっせんを行うよう申し出ることができます。

あっせんは紛争当事者双方から申出があったときに行います。また、一方からの申出のみでも、市長が相当の理由があると認めるときには行います。

あっせんは市長の指定する期日及び場所において、紛争当事者双方の出席により行い、市の職員で構成されるあっせん員が双方の主張の要点を整理しながら、円滑な話し合いが行われるよう手助けをし、紛争の解決を図るものです。したがって、市が解決案を提示したり、紛争当事者に対して指導を行うものではありません。

調停

あっせんを行っても紛争が解決せず、あっせんが打ち切りとなった場合、市長が必要と認めるときは紛争当事者に対して調停に移行するよう勧告し、双方が受諾したときは調停を行います。ただし一方のみが受諾したときでも、市長が相当の理由があると認めるときは行います。

調停は、市長が紛争当事者及び市長の附属機関であり、法律・建築などの専門家で構成される「和光市開発行為等紛争調停委員会」の意見を聴き、必要に応じて調停案を作成し、受諾勧告をすることで紛争の解決を図ろうとするものです。紛争当事者の話し合いでは解決しない紛争について、市長が中立・専門的な立場から解決案を提示することで、合意の成立をうながします。

ただし、この調停に法的な強制力はないため、勧告を受諾するか否かは紛争当事者の判断となります。

あっせん及び調停の打ち切り

あっせんを行っても、紛争当事者の主張に隔たりがあり、合意が成立する見込みがないと認められるときにはあっせんを打ち切ることになります。また、調停において双方もしくは一方が調停案を受諾しない場合、あるいは市長が調停が成立する見込みがないと認めるときには調停を打ち切ります。

紛争調整の手続きの非公開

あっせん及び調停の手続きは非公開となっており、またその手続き及び内容は裁判のような強制力をもつものではありません。

紛争調整制度で取り扱わない事項

市長が行うあっせん及び調停は、開発行為等に伴って発生する日照及び通風の阻害、工事に伴う騒音、振動その他の生活環境に及ぼす影響に関する紛争を扱うものであるため、次に掲げる事項等の紛争の性質上行政が調整を行うことが不適当な事項については取り扱いません。

  • 土地の境界、土地の所有権、私道の通行権等の権利の認定・契約に関するもの
  • 金銭補償や営業補償に関するもの
  • 資産価値への影響に関するもの
  • 国又は地方公共団体が紛争の当事者となるもの
  • 開発行為等の完了後の被害救済又は既に完了した部分についての取り壊しを伴うもの
  • 開発行為等に係る建築関係法令の疑義についての判断を求めるもの、又はその判断が優先となるもの
  • 主として都市計画的観点に基づくもの
  • 建物用途(利用形態)による周辺環境への影響に関するもの

紛争調整制度と建築関係法令の手続きとの関係

紛争調整と都市計画法に基づく開発許可及び建築基準法に基づく建築確認は、制度上別の法体系に属しているため、紛争調整の状況とそれぞれの手続きとの間には特に関係性はありません。したがって、紛争調整を理由に適法な開発行為等について、開発許可や建築確認の手続きを留保することや工事を停止することはできません。

裁判所による紛争調整

建築紛争を調整する制度として裁判所による民事調停があります。これは、簡易裁判所で取り扱っている民事紛争を話し合いで解決するための制度で、裁判官と民間から選ばれた調停委員とで構成される調停委員会が、当事者双方の主張を十分に聴いて合意の成立を目指すものです。

なお、民事調停で合意が成立し、その内容が調書に記載されると、裁判所の判決と同じ効力を持つこととなります。また、公開が原則の裁判とは違い、手続きは非公開で行われ、費用も訴訟に比べて安く利用できます。

詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。