和光市まちづくり条例の一部改正について(令和6年4月1日施行)

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ページ番号1010360 

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改正の趣旨

和光市まちづくり条例及び関連法令の改正に伴い、下記のとおり協議の基準が改正されます。開発行為等をご計画の際は、十分にご留意くださいますようお願いします。

 改正する法令

  • 和光市まちづくり条例(以下、条例)
  • 和光市まちづくり条例施行規則(以下、規則)
  • 開発行為等に関する協定締結基準(以下、基準)

施行日

 令和6年4月1日

経過措置

改正内容は、和光市まちづくり条例第17条に規定する「開発行為等計画書」が施行日(令和6年4月1日)以降に提出された開発行為等に適用されます。

改正前の協議の基準で開発行為等を計画する場合は、「相談票」を令和6年3月8日(金曜日)までに提出し、その回答を受けたうえで、「開発行為等計画書」を令和6年3月29日(金曜日)までに提出してください。

主な改正内容

備考

内容の詳細については、各法令の新旧対照表をご確認のうえ、各所管課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。