マンション管理計画認定制度
和光市マンション管理計画認定制度
和光市では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく「和光市マンション管理適正化推進計画」を令和7年6月に策定したことに伴い、「和光市マンション管理計画認定制度」の運用を、令和7年10月1日より開始します。
和光市マンション管理計画認定制度 個別相談会
和光市マンション管理認定制度の開始に伴い、趣旨・メリット・手続きのポイントについて、個別相談会を開催します。
マンション管理計画認定制度とは
管理計画認定制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの適正な管理を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理組合の運営・管理規約・管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
認定を受けた際公表可としたマンションは、管理計画の名称、所在地、認定日、認定コードなどが公表されますが、各マンションの管理計画の内容は公開されません。
認定を受けるメリット
① 認定取得によリ、良質な管理水準が維持されます。
② 認定取得に伴い、市場において高く評価されることが期待されます。
③ 市場価値の向上に伴い、区分所有者の管理への意識が高く保たれます。
④ 管理意識の向上に伴い、管理の適正化に向けた主体的な取組みの促進に繋がリ、管理水準の更なる向上を図リやすくなります。
⑤ 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げや、「マンションすまい・る債」の利率上乗せの対象となります。
⑥ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションは、マンション長寿命化促進税制(翌年の固定資産税額の減額割合1/3)の対象となります。(令和9(2027)年3月31日工事完了まで)→詳細は、課税課 資産税担当へお問合せください
認定申請の手引き
認定申請を行う管理組合の方向けに認定申請の手引きを作成しました。認定申請時にご活用ください。
認定の対象となるマンション
和光市内に所在し、認定基準を満たした分譲マンション
※賃貸マンションは対象外です
※販売前で管理組合が未組織の新築マンションについては、公益財団法人マンション管理センターが認定主体となる予備認定制度があります。
認定の申請者
原則としてマンション管理組合の管理者等です。
認定申請の流れ
管理計画の認定申請の流れは以下のとおり、公益財団法人マンション管理センターのシステムである「管理計画認定手続支援システム」を利用して、事前確認と認定申請を行います。
認定の基準
和光市のマンション管理計画認定基準は、国が定めたマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
詳細はPDFをご覧ください。
認定の申請手数料
市への手数料は無料です。
公益財団法人マンション管理センターの事前確認に係る審査料及び管理計画認定手続きシステム利用料が別途必要です。
認定の有効期間
認定通知書の発行日から5年です。
更新も申請と同様の手続きとなります。
相談窓口・関連情報サイト
マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル
マンション管理計画認定の申請手続きなどについての相談窓口
一般社団法人日本マンション管理会連合会 電話:03-5801-0858
無料相談を月~土曜10~17時受付 (祝日、年末年始を除く)
公益財団法人マンション管理センター
認定申請に必要な「管理計画認定支援手続支援サービス」や現在認定を取得しているマンションを公開している「管理計画認定マンション閲覧サイト」を運営
国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト
マンション管理や再生に役立つ情報を掲載
国土交通省 マンション政策ページ
マンション施策や関係法令などの情報を掲載
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。