納付額連絡書について(国保・介護・後期)

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ページ番号1014032  更新日 2026年9月25日

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お知らせ:和光市電子申請・届出サービスの停止について

令和8年9月25日(金曜)午後8時00分~令和8年9月26日(土曜)午前9時00分

下記の時間帯はメンテナンス作業によりサービスをご利用いただけません。

なお、メンテナンス作業が予定しているより早く終了した場合は、その時点から

サービスをご利用いただけるようになります。

ご迷惑おかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

納付額連絡書の一斉発送を終了しました。

令和9年(令和8年1月から12月までの納付)から、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額連絡書は、一斉送付いたしません。

全国的なシステム標準化は、国のデジタル施策で、令和7年度までに自治体が使用する基幹業務システムに対して一定の基準や規格を設け、統一的なシステムの利用(標準化)が義務付けられました。市では、既存システムを標準化対応システムに変更したため、納付額連絡書は令和9年より終了します。

確定申告等について

確定申告等の社会保険料控除については、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額連絡書の添付の必要はありません。

確認方法
納付書や口座振替等(普通徴収)で納付された場合 お持ちの領収証書や振込登録口座の通帳、利用明細書等で収めた保険税・保険料の納付額をご確認ください。
特別徴収(年金天引き)による納付の場合 毎年1月中旬頃に、日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に納めた保険税・保険料が記載されています。

納付額連絡書の発行を希望する場合

  • 発行を希望する方には、個別に発送します。必要な場合は、申請をお願いします。
  • 申請時点の納付額になります。未納分を含めた発行予約は行えません。

電子申請による申請

申請いただいてから3週間ほどお時間をいただく場合があります。お早目の申請をお願いします。

※納付額連絡書の送付先は納税義務者の住所地になります。

納税義務者ご本人以外への送付はできません

送付先
科目 送付先
国民健康保険税 世帯主
介護保険料 被保険者
後期高齢者医療保険料 被保険者

電話での申請

市役所へ電話で申請してください。

申請をいただいてからお時間をいただく場合があります。お早めの申請をお願いします。

市役所開庁時間:土日・祝日を除く、月~金:9時00分~16時30分
発行希望科目 担当 電話番号
国民健康保険税(収納額について) 収納課 納税管理担当(2階) 048-424-9104
国民健康保険税(内訳について) 保険年金課 国民健康保険税担当(1階) 048-424-9127
介護保険料 長寿あんしん課 介護保険担当(1階) 048-424-9125
後期高齢者医療保険料 保険年金課 年金後期高齢者医療担当(1階) 048-424-9151

※納付額連絡書の送付先は納税義務者の住所地になります。

納税義務者ご本人以外への送付はできません

送付先
科目 送付先
国民健康保険税 世帯主
介護保険料 被保険者
後期高齢者医療保険料 被保険者

窓口での申請

至急必要な場合、本人確認書類を持参し、市役所へ来庁してください。

市役所開庁時間:土日・祝日を除く、月~金:9時00分~16時30分
発行希望科目 担当 電話番号
国民健康保険税(収納額について) 収納課 納税管理担当(2階) 048-424-9104
国民健康保険税(内訳について) 保険年金課 国民健康保険税担当(1階) 048-424-9127
介護保険料 長寿あんしん課 介護保険担当(1階) 048-424-9125
後期高齢者医療保険料 保険年金課 年金後期高齢者医療担当(1階) 048-424-9151

納付額連絡書の注意事項

  • 納付額連絡書には、普通徴収(納付書と口座振替の納付等)と特別徴収(年金天引き)による納付額が記載されていますのでご注意ください。
  • 日本年金機構等から送付される源泉徴収票には、特別徴収分のみが記載されていますのでご注意ください。
  • 控除対象は保険税・保険料のみです。延滞金は対象にはなりません。また、還付金が発生した場合は市の領収書等の金額から差し引いた額が控除の対象となります。
  • 納付額がデータに反映されるまで、3週間ほどお時間がかかる場合がございます。直近で納付された場合は反映されていない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
  • すでに年末調整等で社会保険料控除の手続きをされた方は、再度、控除を受けることはできません。

よくある質問

納税通知書の課税額と異なっている

納税通知書は4月から翌3月までの税額が記載されており、年単位となります。

一方、申告の際の社会保険料控除は1月から12月までに納付した金額が対象になるため、納付額連絡書には当該年度1月から12月までに納付した金額が記載しています。そのため、納税通知書の税額とは一致しません。

また、当該年内に税額変更などにより還付があった場合は、還付金額を差し引いた額を記載しています。

納税義務者(世帯主)以外の者が申告に使用してよいか

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっていますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告することができます。

ただし、特別徴収(年金天引き)分は、年金受給者本人のみが控除できます。年金受給者以外は控除できませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課 納税管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9104 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。