入湯税
入湯税について
鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として、入湯客に課す税金です。
入湯税の税率
入湯客1人1日について150円
※ 現在、和光市内で入湯税が賦課されている施設はありません。
入湯税の課税免除
次に掲げる方に対しては、入湯税は課されません。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 日帰り客の利用に供される施設において入湯料金1,000円(税抜)以下で入湯する方
和光市税条例の一部(入湯税の課税免除要件) を改正することへの意見募集について【募集は締め切りました】
改正内容(案) / (入湯税の課税免除)和光市税条例第118条第1項第3号
市では、昨今の光熱水費等の値上げに伴う鉱泉浴場における維持費等の上昇に配慮し、和光市税条例に規定される入湯税の課税免除基準額の引き上げを検討しております。この条例の改正に当たり、今後の参考とするため広く市民の皆さんから、ご意見を募集いたします。
現 行
日帰り客の利用に供される施設において入湯料金1,000円以下で入湯する者
【要約】入湯料金が1,000円(税抜)以下であれば別途入湯税は課されません。
改正案
日帰り客の利用に供される施設において入湯料金1,200円(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)で入湯する者
【要約】入湯料金が1,200円(税抜)以下であれば別途入湯税は課されません。
意見募集期間
令和6年10月1日(火曜)~21日(月曜)
意見を提出できる人の範囲
- 市内に住んでいる人 市内の会社等に勤めている人
- 市内の学校に通っている人 市内に会社等を持っている個人及び法人その他の団体
- 上記以外の人で和光市に納税義務のある人 この案件に利害関係のある人
意見提出の方法
- 持参又は郵送
- 電子メール b0500@city.wako.lg.jp
- ファクス 048-464-1545
- 和光市公式LINE
※住所、氏名(法人の場合は所在地・名称及び代表者名)は必ずご記入ください。匿名のご意見は受け付けることができません。(意見提出者の住所、氏名を公表することはありません。)
※意見提出者に個別の回答は行いません。
意見募集の結果
意見募集にご協力いただき、ありがとうございました。
10月1日~21日の期間で、合計7件の意見書をいただきました。
頂戴した意見については、今後入湯税の課税免除基準額見直し検討の参考とさせていただきます。
主な意見は以下のとおりです。
- 利用者にとって、入湯税の課税免除基準額が引き上げられることは良い事だと思う。
- 今後も情勢を見て、入湯税の課税免除基準額を引き上げてほしい。
- 何でも値上がりしているので入湯料金の値上げは仕方ないが、入湯税も払うことになると困るので、入湯税の課税免除基準額をもっと引き上げてほしい。