法人市民税

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ページ番号1002039  更新日 2024年2月9日

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法人市民税の税率について

和光市の法人市民税の税率は以下のとおりです。

(1)法人税割の税率(和光市では標準税率を適用しています。)

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、和光市における法人市民税法人税割の税率を引き下げます。

詳しくは、法人市民税法人税割の税率改正についてをご覧ください。

改正前

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 9.7%

改正後

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 6.0%

(2)均等割の税率

法人等の区分

資本金等の額

市内従業者数

税率(年額)

50億円超

50人超

3,000,000円

50億円超

50人以下

410,000円

10億円超~50億円以下

50人超

1,750,000円

10億円超~50億円以下

50人以下

410,000円

1億円超~10億円以下

50人超

400,000円

1億円超~10億円以下

50人以下

160,000円

1千万円超~1億円以下

50人超

150,000円

1千万円超~1億円以下

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

1千万円以下

50人以下

50,000円

上記に掲げる法人以外の法人 税率(年額):50,000円

資本金等の額及び従業員者数の合計数の判定基準日

申告の区分

資本金等の額 従業員者数の合計数

確定申告

事業年度の末日 事業年度の末日

中間申告
(予定申告)

前事業年度の末日 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日

中間申告
(仮決算による中間申告)

仮決算の課税標準の算定期間の末日 仮決算の課税標準の算定期間の末日

法人市民税申告・納付について

和光市内に事務所や事業所等がある法人には、「均等割」と「法人税割」が課税されます。

また、和光市内に事務所や事業所等がなく、寮等のみがある法人は「均等割」が課税されます。

納税義務のある法人は、申告期限までに税額を自ら計算して申告及び納付をしなければなりません。

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、「均等割」と「法人税割」を上記の税率により算出し、確定申告及び納付をお願いします。

ただし、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。

中間申告

事業年度が6か月を超える法人で、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人については、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告及び納付をお願いします。

なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績額を基礎とするもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。

申告の区分

均等割額

法人税割額

予定申告

適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(※)

仮決算による中間申告

適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

詳しくは、法人市民税法人税割の税率改正についてをご覧ください。

修正申告

法人市民税の法人税割額は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正等により、当初の額から増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。なお、減額の修正申告はできませんので、下記の更正の請求をしてください。

均等割申告

収益事業を営んでいない公共・公益法人等で、均等割のみ課されるものが対象です。期限は毎年4月30日です。

更正の請求

提出した法人市民税申告書の課税標準又は分割基準等に誤りがあり、申告書に記載した税額が過大となった場合は、更正の請求ができます。

法人税の額について更正を受けたことに伴い更正の請求をする場合には、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求をする場合には、税額が過大であったことを証明する書類の写しを添付してください。

申告・納付期限の個別延長について

やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付等が期限内に行えない場合、税務署への申請により申告期限等の延長を受けることができる場合があります。

提出書類

法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの※)を申告書に添付し、提出してください。

※電子申告の場合
e-tax受付番号の分かるもの(e-tax受信通知等)を上記控えと一緒に提出してください。

申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告をしてください。

この場合、申告期限及び納付期限については、原則として申告書等の提出日となります。

法人等の設立・設置・変更等に伴う届出について

法人市民税の申告時期に申告書を送付したり、申告内容を確認したりするために必要となりますので、以下の事由が生じた場合には、届出書の提出をお願いします。

  • 法人を新たに設立したとき
  • 法人の本店が市内に転入したとき
  • 法人が市内に事務所・事業所等を設置したとき
  • 登録している事項に異動等があったとき(所在地・商号・資本金・事業年度変更 等)
  • 市内の事務所・事業所等を廃止したとき
  • 法人が合併したとき
  • 法人が解散したとき、清算結了したとき
  • 法人が休業したとき
  • 法人が事業再開したとき

添付書類(いずれも写し可)

  • 設立・転入・設置の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款
  • 登記事項に異動が生じた場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(履歴事項一部証明書)
  • 登記を要しない事項に異動が生じた場合は、その事実を証明できる書類(議事録等)

申告書・届出書の提出方法

直接窓口にお持ちいただくか、電子申告(eLTAX)又は、郵送でお願いをしています。なお、郵送でご提出いただく場合、控えを必要とする方は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

法人市民税申告書・届出書等様式は次のページを参照下さい。

法人番号について

マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日より13桁の法人番号の利用が開始されます。

これに伴い、これまで市で付番し管理に用いてきた「法人番号」の名称が「管理番号」にかわります。

なお、法人番号は、下記の記載時期をご確認のうえ、提出書類への記載をお願いいたします。

平成28年1月1日以後に提出する申請・届出書

  • 法人の設立・異動等の届出書
  • 更正の請求書
  • 減免申請書 など

平成28年1月1日以後に開始する事業年度分の申告書

  • 確定申告書、中間申告書、修正申告書
  • 予定申告書
  • 均等割申告書 など

※法人市民税納付書にはこれまでとおり市の管理する「管理番号(従来までの法人番号)」を記載してください。

法人市民税の申告は電子申告「eLTAX(エルタックス)」で

和光市では、電子申告「eLTAX(エルタックス)」による法人市民税の申告・届出を受け付けております。

法人市民税電子申告についてのご注意

  • 既に他の地方公共団体(埼玉県等)に電子申告をしている方は利用届出の提出は必要ありません。ただし、提出先として和光市を追加する必要があります。
    和光市を提出先として追加する場合は、PCdesk等のeLTAX対応ソフトウエアから提出先の追加登録をお願いします。
  • 電子申告開始後も、法人市民税の申告書(納付書付き)は引き続き郵送します。
  • 法人設立届出や異動届出等の電子申請・届出をする場合でも、従来どおり添付書類(定款や登記簿謄本の写し等)は必要です。
    添付できるファイル形式は、eLTAXホームページを参照してください。

電子申告(eLTAX)に関することは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 諸税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9101 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。