埼玉県と県内全市町村は、平成27年度より個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します

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ページ番号1002032  更新日 2024年1月18日

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特別徴収とは

特別徴収とは、個人(給与所得者)にかかる市県民税を、給与の支払者が毎月の給与支給の際に天引きし、それを翌月の10日までに市町村に納めていただく制度のことです。
埼玉県と市町村は、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、平成27年度より原則として全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。

システムの都合等で平成27年度に実施されていない事業者の方は、平成28年度から円滑に切り替えられるように御準備をお願いいたします。

※事業者(給与支払者)で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、法令により個人住民税を給与から天引き(特別徴収)し、従業員の居住する市区町村に納税することが義務付けられています。

事業者や従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません。

特別徴収のメリット

従業員の方

  • 従業員の方が自分で金融機関等に納税に行く手間が省けます
  • 納め忘れがなくなり、滞納し延滞金が発生する心配がありません
  • 毎月の給与天引きになるので、1回あたりの税負担額が少なくなります
    (普通徴収:年4回⇒特別徴収:年12回)

事業者の方

  • 従業員の税額計算は市町村で行い、5月中旬に従業員ごとの特別徴収税額を通知します
  • この通知に記載された金額(月割額)を6月以降、それぞれの従業員給与から毎月天引きし、各市町村に納付してください
  • 所得税のような税額計算や年末調整をする必要はありません

※本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、変更通知書を送付します。納付書の金額を書き換えて納付してください

特別徴収を新たに開始する場合

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の空きスペースに「特別徴収希望」と記載の上提出してください。もしくは、市独自の総括表をダウンロードしてそちらをご利用ください。

また、年度途中からでも特別徴収にすることができます。「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出してください。

何かご不明な点がございましたら、和光市役所課税課までご連絡ください。

リンク

特別徴収については下記の「よくあるお問い合わせ」を参考にしてください。

その他

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。